- 広島県で建設業許可の消防施設工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
- 広島県で建設業許可の消防施設工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
- 広島県で建設業許可の消防施設工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
- 広島県で建設業許可の消防施設工事業の実績と認められるためには?
広島県で建設業許可の消防施設工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?
広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。
広島県で建設業許可の消防施設工事業を取得したいとお考えの方へ
当事務所は、消防施設工事業をはじめとして29の工事業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。
この記事では、広島県の建設業者様が、消防施設工事業の建設業許可を取得するために必要となる重要ポイントについて、その概要をご説明いたします。
建設業許可における消防施設工事の内容
建設業許可における消防施設工事とは、火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事を指しています。
消防施設工事の例
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事があげられます。
消防施設工事の区分の考え方
①「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しません。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
②『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
建設業許可の消防施設工事業を取得するための要件
建設業許可の消防施設工事業を取得するためには、4つの許可要件を備えていること及び欠格要件に該当しないことが必要です。4つの許可要件を備えていること及び欠格要件については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、各記事を読んで確認してみてください。
広島県で消防施設工事業を取得したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、広島県の消防施設工事業の建設業許可を取得するための重要ポイントを網羅的にチェックできるように記事を構成してみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については特に重要な許可要件となるため、よく確認をしてみてください。
また、広島県の消防施設工事業の建設業許可を取得する際には、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合によって、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意してください。
当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。
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