産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて適切に保管、収集運搬、処理を行わなければなりません。また、その責任は産業廃棄物の排出事業者が担うことになります。
ただし、全ての事業者が保管~収集運搬~処理まで全てを行えるわけではないため、産業廃棄物処理業者に委託することで、適正な処理を行うことができます。その場合も委託基準に従って事業者が選ばなければならず、責任は委託した事業者も負うことになります。
産業廃棄物処理業者は「収集運搬業」と「処理業」に分けられます。ここでは、「収集運搬業」について記載していますが、どちらも都道府県の許可と監督の下、保管基準や収集運搬基準、処理基準に基づいて行われます。
産業廃棄物を業として収集運搬を行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可が必要となります。(排出事業者自らが運搬する場合には許可は不要です。)つまり、原則として産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の都道府県での許可が必要となりますが、運搬過程で通行するのみの自治体に対する許可は不要です。
※「政令市」とは、「地域保健法」に定める「保健所政令市」のことです。
※以前は都道府県と政令市単位で許可を取得する必要がありましたが、法改正により原則として同一県内で収集運搬を行う場合は、都道府県知事許可のみ必要となりました。
※「積み替え保管あり」の場合の許可は、都道府県知事の許可がある場合でも、積み替え・保管場所を管轄する政令市の許可が必要です。
積み替え保管について
積替え保管とは、収集した産業廃棄物を直接処理場等に持ち込まず、途中で車両間で積み替えたり、一旦下して保管をしておくことです。「積替え保管なし」の場合は、排出事業所から中間処理施設又は最終処分場までの間に、産業廃棄物を一度も下ろすことなく、直行しなければなりません。積替え保管を行う場合は、許可要件も厳しくなるため、申請先自治体と事前に十分な確認をしておく必要があります。
許可がおりるまでにはどれくらいの期間が必要か?
申請書類の受理から許可がおりるまでの期間(標準処理期間)については、広島県では情報が公開されていないようです。他地域と同様に60日前後ではないかと思います。
許可の有効期間
産業廃棄物収集運搬業業許可の有効期限は5年です。有効期間の末日が土日、祝日であっても、許可はその日をもって満了します。期間満了後も引き続き事業を行うときは、許可の有効期間内に更新申請をする必要がありますので、ご注意ください。
申請手数料
許可申請には申請手数料が必要です。広島県では、申請手数料は現金納付となっています。
区分 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
ご参考にどうぞ
その他
詳しい手続き方法や申請必要書類は、広島県公式サイトもご確認ください。 → 広島県公式サイトへ移動する
産業廃棄物収集運搬業許可に関し、何かお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。