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産業廃棄物とは

産業廃棄物とは
目次

廃棄物の定義

一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの汚物や自分で利用したり他人に有償で売却したりできないために不要となった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)と定義されており、発生形態や性状の違いから、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。法に定義された産業廃棄物に該当しないものは,すべて一般廃棄物になります。

ただし、事業活動に伴って発生した廃棄物がすべて産業廃棄物となるわけではありません。事業活動によって発生した廃棄物であっても、品目によっては特定業種以外から発生した廃棄物は産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物となる品目もあります。

また、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、それぞれ特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分類されます。

一般廃棄物と産業廃棄物の分類①
一般廃棄物と産業廃棄物の分類②

なお、次に掲げるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されます。
① 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
② 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場附近において排出したもの
③ 土砂及びもっぱら土地造成の目的 となる土砂に準ずるもの

産業廃棄物と特別管理産業廃棄物

産業廃棄物は、下表に示す燃え殻、汚泥など 20 種類に分類されたものと輸入された廃棄物(航行廃棄物及び携行廃棄物を除く。)をいいます。これは、民間の工場、ビル、商店などの営利目的の事業活動に伴い排出 されるものや水道事業などの公共の事業活動に伴い排出されるものも含んでいます。これらの産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。例えば「洗車スラッジ」は,廃油と汚泥の混合物としてとらえます。

事業活動に伴って生じた廃棄物でも、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、「動物のふん尿」、「動物の死体」については、指定業種以外の事業所から排出された場合は一般廃棄物になります。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に著しい被害を生ずるおそれがあるものは、特別管理産業廃棄物に分類されます。このような性質のため、特別管理産業廃棄物の取扱いには格別の注意が必要であり、その処理方法などが厳しく定められています。

また、排出事業者が自ら利用したり、他人に有償売却されているものは, 原則, 廃棄物ではありません。

産業廃棄物の種類

種類内容具体例指定業種
燃え殻事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等。廃棄物焼却灰、灰かす、石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰、炉清掃排出物等
汚泥工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの。①有機性汚泥
下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥、製紙スラッジ、活性汚泥等
②無機性汚泥
めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚泥、石灰かす、活性炭かす、廃脱硫剤等
廃油鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油。潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、廃可塑剤類、燃料油系廃油、タンカー洗浄排水、タールピッチ類、印刷インキかす等
廃酸廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱います。硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、酢酸、クエン酸、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液、写真 漂白廃液等
廃アルカリ廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱います。石灰廃液、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液等
廃プラスチック類合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類。廃ポリウレタン、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃スチロール(発泡スチロールを含む 。)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず、(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む 。)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等
紙くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る 。)。
②パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る 。)に係るもの。
③出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの。
④製本業及び印刷物加工業に係るもの。
⑤PCBが塗布され、又は染み込んだもの。
印刷くず、製本くず、板紙、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くず等建設工事(工作物の新築、改築又は除去に限る)から発生した壁紙、障子、板紙など
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
木くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る 。)。
②木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの。
③パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの。
④物品賃貸業に係るリース物品。
⑤貨物の流通のために使用したパレット。
⑥PCBが染み込んだもの。
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する
伐採材や伐根を含む 。)、木材木製品製造業関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、リース事業者から排出されるリース物品(家具,器具等)、貨物流通用パレット(貨物の荷役、輸送又は保管のために単位数量単位で載せる台)等
建設工事(工作物の新築、改築又は除去に限る)から発生した柱等
・ 木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
物品賃貸業に係る家具など
繊維くず①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る 。)。
②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)。
③PCBが染み込んだもの。
畳、じゅうたん、木綿くず、綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、不良く ず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、ロープ、建設現場から排出される繊維くず等建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生した畳、絨毯、カーテン等・繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
動植物性残さ食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く)医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物に該当)。①動物性残さ(魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ・
瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら等)
②植物性残さ(ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめか
す、糊かす、でんぷんかす、豆腐かす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種
子、野菜くず、薬草かす、油かす等)
食料品製造業医薬品製造業香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物 発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かすなど
動物系固形不要物と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)。切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴ ムであるため廃プラスチック類)
金属くず鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ・トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず「コンクリートくず」は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く(がれき類に該当)。①ガラスくず
廃空びん類、板ガラスくず、破損ガラス、アンプルロス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉、ロックウールくず等
②コンクリートくず
製品の製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず等
③陶磁器くず
土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず、断熱レンガくず、レンガ破片、瓦破片等
④廃石膏ボード
鉱さいスラグ(高炉・平炉・転炉・電気炉等の残さい)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、不良石炭 、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く 。)等
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く 。)。コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片、アスファルトがら、廃スレート等
動物のふん尿畜産農業に該当する事業活動に伴って生じた動物のふん尿。牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿等畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
動物の死体畜産農業に係る事業活動に伴って生じた動物の死体。同上の家畜の死体畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
ばいじん大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
産業廃棄物処理物産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各欄に該当しないもの(法施行令第2条第 13 号に規定する産業廃棄物)有害汚泥のコンクリート固型化物
化製場での化製処理により発生した廃肉骨粉
輸入された廃棄物航行廃棄物(※1)及び携帯廃棄物(※2)を除く。輸入された廃棄物

※1 航行廃棄物とは、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の日常生活に伴って生じたゴミ、し尿その他の廃棄物をいいます。
※2 携帯廃棄物とは、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が携帯するものをいいます。
※3 上記に規定する産業廃棄物のうち、石綿を重量比で 0.1 %を超えて含むものは「石綿含有産業廃棄物」として処理する必要があります。
※4 上記に規定する産業廃棄物のうち、水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって環境省令で定めるものは「水銀使用製品産業廃棄物」として処理する必要があります。
※5 上記に規定する産業廃棄物のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有する燃え殻、汚泥、鉱さい及びばいじん並びに水銀を15mg/ℓを超えて含む廃酸及び廃アルカリは「水銀含有ばいじん等」として処理する必要があります。

特別管理産業廃棄物の種類

種類関連事業、施設等具体例
廃油(燃焼しにくいものを除く。)紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究等揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
参考:引火点 70 ℃未満の廃油
廃酸廃酸(著しい腐食性を有するもの 。)カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油科学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究等水素イオン濃度指数(pH )2. 0 以下の酸性廃液
廃アルカリ廃アルカリ(著しい腐食性を有するもの 。)同上水素イオン濃度指数(pH)12.5 以上のアルカ
リ性廃液
感染性産業廃棄物病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、 介護医療院、助産所、動物の診療施設、試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの)等感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はそのおそれのある廃棄物で、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等の産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等※)
ばいじん又は燃え殻及びこれらを処分するために処理したもの①輸入された廃棄物の焼却施設で発生するものであって、ばいじんにあっては集じん施設で集められたもの(判定基準に適合しないものに限る。)
②ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの(判定基準に適合しないものに限る。)
汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの輸入された廃棄物の焼却施設で発生する汚泥(廃ガス洗浄施設から排出されたものに限る。)であって,ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの(判定基準に適合しないものに限る 。
輸入されたばいじん集じん施設で集められたもの
輸入された燃え殻ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの
輸入された汚泥ダイオキシン類の含有量が1gにつきを超えるもの

※紙おむつ・ガーゼ等については,感染性一般廃棄物となります。

その他

詳しい手続き方法や申請必要書類は、広島県公式サイトもご確認ください。 → 広島県公式サイトへ移動する

今回の記事はここまでとなります。産業廃棄物収集運搬業許可に関し、何かお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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