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産業廃棄物収集運搬業許可取得の物的要件(積み替え保管なし)

産業廃棄物収集運搬業許可取得の物的要件(積み替え保管なし)

「産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。」と規定されています。物的要件としては運搬車と運搬容器が該当します。運搬には船舶による運搬の場合もありますが、ここでは多く使用される運搬車と運搬容器について見ていきます。

目次

物的要件(運搬車について)

運搬車について

収集運搬に用いられている主な車両には、産業廃棄物用として平ボディやダンプ車、脱着装置付きコンテナ専用車があります。注意点として次の事項に注意して下さい。

  • 車両の使用者が申請者と一致していること。
  • 使用者が空欄の場合には、所有者と申請者が一致していること。
  • 車両ごとに登録が必要であること。
  • (首都圏などではディーゼル車規制に注意する必要がありますが、広島市では今のところ規制の予定は無いようです。)

土砂等禁止車について

車検証の備考欄に、「土砂等禁止車」と記載がある場合には、「汚泥」「ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」「鉱さい」は運搬できません。

ディーゼル車規制

都道府県によっては、PM(粒子状物質)の排出規制が行われており、排出基準に満たない車両は通行できません。このような車両で通行する場合には、粒子状物質減少装置(DPF)を装着する必要があります。

因みに、国の自動車NOx法・PM法では、NOxとPMが規制の対象となっており、排出基準に満たない車両は、新規登録・車検の継続ができません。

車両の表示義務、その他

運搬車の外側に、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であること、その他の事項を見やすいように表示し、かつ、環境省令で定められた書面を備え付けておく必要があります。

車体に表示
  • 産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
  • 許可業者の氏名又は名称
  • 統一許可番号
備え付け
  • 産業廃棄物収集運搬業許可証(写し)
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

運搬車の保管場所の確保

物的要件(運搬容器について)

産業廃棄物の保管や運搬に使用するための容器は、産業廃棄物が飛散や流出をしないこと、悪臭が漏れることがないものでなければなりません。

運搬容器として代表的なものは、鉄製やプラスチック製のドラム缶、コンテナやプラスチック容器等、様々なものがあります。但し、例えば「廃酸」は鉄製のドラム缶での運搬には適していないなど、取扱品目やその性質に応じて容器を選定する必要があります。

今回の記事はここまでとなります。産業廃棄物収集運搬業許可に関し、何かお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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