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財産的要件
産廃業を的確に継続して行うために。経理的基礎(財産的要件)を有していなければなりません。そのため、例えば債務超過に陥っている場合には、追加の書面提出をして経理的基礎を有することを示す必要があります。
申請時には、次の資料を直近3年分提出しなければなりません。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本変動計算書
- 個別注記表
- 納税証明書
留意事項
広島県の場合、過去3年間の決算書において、営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合には、その原因と処理計画を記載した財務計画を提出する必要があります。
自治体によっては、さらに追加の資料、例えば、収支計画書や、公認会計士や中小企業診断士などが作成した「経理的基礎を有することの説明書」等を求められることもあります。他士業に書類作成を依頼する場合、追加の費用が発生することにも注意が必要です。
今回の記事はここまでとなります。産業廃棄物収集運搬業許可に関し、何かお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。