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欠格要件
申請者が、次に示すような欠格要件のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
また、許可を受けた者が欠格要件に該当するに至ったときは、許可は取り消されます。
なお、欠格要件に該当することに至った場合は、都道府県知事に対して速やかに届け出る必要があります。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
- 法を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
- この規定による許可の取り消し処分を受けた者において、その決定までの間に事業の廃止の届出をしたもので、その届け出の日から5年を経過しないもの
- 業務に関し、不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある
- 暴力団員である、また暴力団でなくなった日から5年を経過しないもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当するもの
- 法人の場合で、役員または政令で定める使用人のうち上記1から6までのいずれかに該当するもの
- 個人事業の場合で、政令で定める使用人のうちに上記1から6までのいずれかに該当するもののあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
留意事項
欠格要件の対象者は「役員等」とあり、具体的には下記のような方々が対象となります。対象範囲が広く、後になって発覚すると大変なことになるため、注意が必要です。
法人の場合
- 法人自体
- 役員(役員の他に監査役、相談役、顧問も含む)
※従前より「会計参与」は対象外でしたが、平成30年3月30日に環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長が発出した「行政処分の指針について」という通知(環循規発第 18033028号)では、「定款の定めにより監査の範囲を会計に関するものに限定された監査役」も該当しないと記されていますので、今後自治体によっては監査役も会計参与と同様、欠格要件の対象から外れるものと思われます。 - 持ち株比率5%以上の株主
- 政令使用人
個人事業主の場合
- 個人事業主本人
- 政令使用人
今回の記事はここまでとなります。産業廃棄物収集運搬業許可に関し、何かお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。