宅地建物取引業(以下、宅建業)を営むためには、宅建業免許が必要となります。この免許制度は、一般消費者は、知識、経験に乏しかったり、悪質な業者も存在することから、購入者等の利益の保護や宅地及び建物の流通の円滑化を実現することを目的としており、無免許営業の場合は重い罰則が科せられます。
宅建業の営業を予定されている方は、ご自身で、またはお近くの行政書士に相談し、早めに申請準備をしておくことをお勧めいたします。宅建業免許申請をお考えのお客様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
保証協会加入手続きもサポート可能です。
宅建業に該当する行為
「宅建業」とは、不特定多数の人を相手として、宅地及び建物に関して下の表のような行為について、反復または継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものを指します。
区分 | 自己物件 | 他人の物権 代理 | 他人の物権 媒介 |
---|---|---|---|
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃借 | × | 〇 | 〇 |
※自己物件を賃借する場合は、宅建業に該当しません。
※事業の遂行とみることができない場合は、宅建業に該当しません
宅建業の免許制度と申請手続き
宅建業免許には2つの区分があります。
免許の区分 | 区分基準 | 申請手続き |
---|---|---|
都道府県知事 | 1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合 | 都道府県知事に直接、免許申請書を提出する。 |
国土交通大臣 | 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許申請書を提出する。 |
申請に必要な書類や申請窓口(広島県の場合)
免許申請必要書類 → 広島県のサイトに移動します
申請窓口 → 広島県のサイトに移動します
宅建業免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年とされており、更新する場合には、有効期間満了の日の90日前から30日前の間に、免許申請書を提出して行わなければなりません。この期間内に申請書を提出しない場合は、免許失効となりますので、注意が必要です。
所定の期間中に更新の申請書を提出し、有効期間満了まで処分がなされない場合には、処分がなされるまで従前の免許が効力を有するとされています。
ご依頼の流れ
申請に必要な情報の確認をさせていただきます。
対面、オンラインミーティングツール、メール、LINEなど、確認方法はできる限りお客様のご希望に添えるようにいたします。
現在の状況確認やお客様のご要望についてもお伺いし、登録完了までの流れ、必要書類、並びに宅地建物取引業免許・保証協会入会についてのご説明をさせていただきます。その後に、業務完了時期の目安等のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。
ご依頼の意思が確定されましたら着手金(報酬総額の50%)、実費(公的書類取得に対する手数料、申請手数料) をご請求しますので、3営業日以内にお支払いをお願いいたします。
ご入金が確認できましたら、申請書類作成、添付書類の準備に着手いたします。お客様においてご用意いただく書類もございますので、適宜ご案内させていただきます。申請書作成前に貴事務所の写真撮影に伺います。
弊所にて作成した申請書類に押印をお願いいたします。
申請書等を行政庁に提出します。欠格要件などについての書類審査及び事務所についての調査など審査にかかる標準処理期間は、約一か月程度要します。(申請書の訂正等に要した日数は、審査期間に含まれません。)
弊所にてご希望の保証協会への入会手続きを行うことも可能です。保証協会加入手続きは約2か月かかります。
加入手続きは免許申請と並行して行いますので、上記の期間より短い期間にて完了する予定です。
普通郵便はがきにて申請者の事務所本店あてに免許通知されます。はがきが届きましたらご一報ください。
免許通知はがき取得後、保証協会に弁済業務保証金分担金等を納付します。
2~3週間程度で保証協会での手続きが完了し、分担金の納付書又は納付証明書を受領します。
行政庁に免許通知はがき、分担金の納付書又は納付証明書等を持参し免許証の交付を受けます。
取引士は、免許された後、勤務先(業者名)及び免許証番号の登録をお願いいたします。
業務完了後、結果の最終ご報告や完成物の引き渡しを行い、お預りした書類等がある場合にはご返却いたします。その後、残金や実費をご請求させていただきます。
対応エリア
広島県・岡山県・山口県・愛媛県
他エリアの場合も是非お問合せください。
ご参考にどうぞ
![](https://tatsukawa-office.com/wp-content/uploads/2023/07/real-estate-brokerage2-300x158.png)
宅建業免許の取得をお考えのお客様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。