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宅地建物取引業免許の許可要件について【人的要件・物的要件・財産的基礎・欠格要件】

宅地建物取引業免許の許可要件について。

以前の記事で、宅建業の許可要件については以下のようなものがあることをお伝えしました。

宅建業の許可要件
①人的要件 宅地建物取引士についての要件など
②物的要件 事務所についての要件
③財産的要件 営業保証金の供託、保証協会への加入
④欠格要件 宅建業法第5条の欠格要件に該当しないこと

この記事では、①~④の許可要件について、もう少し詳しく解説してみたいと思います。

目次

①人的要件 宅地建物取引士についての要件など

専任の宅地建物取引士

宅建業免許を取得しようとする場合には、その事務所に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。

一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合とされており、人数が不足した場合には2週間以内に補充等必要な措置をとる必要があります。

専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専従性」を満たしていることが必要で、具体的には下記の通りです。

専任の専任の宅地建物取引士の「常勤性」と「専従性」
常勤性」 当該事務所に常勤
専従性」 専ら宅建業の業務に従事している

「宅地建物取引士資格登録簿」の注意点について
新たに宅建業免許申請をする場合、専任の宅地建物取引士は、登録上「勤務先なし」の状態でなければ申請できません。過去の職場で専任の宅地建物取引士として勤務していた場合、ご本人で勤務先情報を抹消しておく必要があります。

常勤の代表者

代表者は原則、事務所に常駐している必要があります。法人で、代表者が常駐できない場合、政令で定める使用人(代表者からの委任を受け、宅建業法上の事務所の代表として契約締結権限等を有する者。支配人や支店長。)が常勤している必要があります。個人においては、代表者は必ず主たる事務所に常駐しなければなりません。

②物的要件 事務所についての要件

継続的に業務を行うために、物理的にも社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えている事務所の設置が必要です。したがって、一般の戸建住宅や集合住宅の一室を事務所として使用することや同一フロアに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とすることは、原則として認められません。

ただし、自宅の一室を事務所として利用する場合や、一つの事務所を他の法人と共同使用する場合は、一定の要件を満たせば認められる場合もありますが、事前に窓口で相談が必要です。

・「本店」で宅建業を行わないが、「支店」で宅建業を行う。 → 「本店」も「事務所」となる。
・「本店」で宅建業を行い、「支店」では宅建業を行わない。 → 「支店」は「事務所」ではない。

③財産的要件 営業保証金の供託、保証協会への加入

営業保証金の供託

取引上事故が発生することも考えられ、このような事故によって生じた債務について弁済を一定範囲担保するために、営業保証金を供託する必要があります。

営業保証金の供託
・主たる事務所(本店)       1,000万円
・従たる事務所(支店)(1店につき)  500万円

保証協会への加入

実際は、営業保証金の供託を行わなくても保証協会に加入すれば申請が可能です。現在は、「全国宅地建物取引業保証協会」(ハト)と「不動産保証協会」(ウサギ)の2つが指定されています。

保証協会への加入
・「全国宅地建物取引業保証協会」(ハト)
または
・「不動産保証協会」(ウサギ)
のいずれかに加入すれば良い。

弁済業務保証金分担金の納付額は、
・主たる事務所(本店)        60万円
・従たる事務所(支店)(1店につき) 30万円

実際上は、営業保証金の供託よりは、保証協会への加入を選択する場合の方が多いようです。

④欠格要件 宅建業法第5条の欠格要件に該当しないこと

申請者、法定代理人、法人の役員、政令でさだめられた使用人(代表権行使を委任された支店長、支配人など)が下記の欠格事由に該当しないことが必要です。

①申請書や添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合

②申請前5年以内に次のいずれかに該当
・免許の不正取得、情状が特に重い不正不当行為、または業務停止処分違反をして免許を取り消された者
・前項の事由に該当し、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、正当理由なく廃業等を行った場合
・禁錮以上の刑に処せられた者
・宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、
または刑法の一部の罪、暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金等の刑に処せられた者
・暴力団員等
・免許申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者

③破産手続開始決定を受けて復権を得ない者

④宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者

⑤精神の機能の障害により宅建業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

⑦事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

上記は宅建業免許取得の際の欠格要件ですが、これとは別に宅建士登録の際にも欠格要件がありますのでご注意ください。

ご参考にどうぞ


宅建業免許申請をお考えのお客様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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