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産業廃棄物収集運搬業許可に必要な申請書類

産業廃棄物収集運搬業許可に必要な申請書類
目次

産業廃棄物収集運搬業許可に係る申請書類一覧

「略可」:変更がない場合に限り「添付書類省略願(No.24)」を提出することで省略できます。
「注1」:ここにに掲げる書類等は、先行許可証(原本)の提出があった場合に限り、省略することができます。(優良認定の許可証は許可から5年以内)ここでいう先行許可証とは,広島県が他の業区分について発行した許可証、または広島県以外の自治体が発行した許可証で、「規則第9条の2第8項(特別管理産業廃棄物の場合は規則第10条の12第2項)の規定による許可証の提出の有無」が「無」となっているものをいう(なお、No.23に掲げる許可証については、変更許可申請に限り先行許可証とできる。)。
「注2」:複数の許可申請書・変更届出書等を同時に提出する場合、添付書類が同じであれば、申請書1通に書類を添付し、他の申請書・届出書には省略願No.25を添付することで省略できる。

NO.提出書類新規変更更新同時提出
1産業廃棄物収集運搬業許可申請書
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
2産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類
3運搬施設の概要を記載した書類略可略可
(運搬容器がある場合は,運搬容器のカラー写真)注2
4事業計画の概要を記載した書類(収集運搬)略可
5【法人】
(1)定款又は寄附行為
※目的に,産業廃棄物処理業が記載されているもの(記載がない場合は、目的への追加を可決した株主総会議事録等、または今後追加する旨の申立書(新規申請及び初回更新前の変更申請に限る。)を提出)注2
(2)法人の履歴事項全部証明書注2
6
(1)住民票の写し
・本籍の記載があるもの
・外国人にあっては国籍の記載があるもの
・マイナンバーの記載がないもの

(2)東京法務局による成年被後見人等に該当しないことの証明書又は医師の診断書
【法人】役員等注1注1注1注2
【法人】
5%以上の株主又は5%以上の出資をしている者(法人の場合は法人の履歴事項全部証明書)
【個人】申請者
【個人】
営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は、法定代理人(法定代理人が法人である場合は,法人の履歴事項全部証明書並びに役員の(1)及び(2))
政令で定める使用人
7【政令で定める使用人がいる場合】
代表者による使用人を定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図 
※政令で定める使用人:令第4条の7
注1注1注1注2
8申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面注2
9事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し) ※有効期限:新規 5年、更新 2年注2
10事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類注2
11【法人】
直前3年の
各事業年度分の
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)株主資本等変動計算書
(4)個別注記表
注2
(5)法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(納税証明書その1)注2
12【直前3年の各事業年度における法人の決算書において、営業利益、経常利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合】
損失の理由及び改善計画を記載した財務計画書
注2
13【個人】資産に関する調書注2
14【個人】直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(申告所得税の納税証明書その1)注2
15【積替・保管を行う場合】
積替え保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の周辺の地図
略可略可注2
16【積替・保管を行う場合】
当該積替え保管施設の所有権(所有権を有しない場合は使用権原)を有することを証する書類(登記簿謄本(貸借している場合は貸借契約書等も添付))
略可略可注2
17運搬車(又は運搬船)の自動車検査証(船舶検査証)の写し及び駐車施設の図面(寸法が記載されていること)及び周辺の地図並びに運搬車(又は運搬船)のカラー写真(前面、側面)
​※電子車検証の場合は、IC タグに記載された「自動車検査証記録事項(Aタイプ)」の写しを添付すること。
※運搬車の写真は、前面は写真上でナンバーが読み取れるよう鮮明に、側面はシートを除去し、いわゆるコボレンを上げた状態で撮影すること(他社の名称等が車体に表示されていないこと)。既に許可を有している場合には所定の事項(「産業廃棄物収集運搬車」,「会社名(事業者名)」、「許可番号」)が表示されていること。また、運搬船の場合は、船の全体を確認でき、船名が読み取れる写真を撮影すること。
略可略可注2
18運搬車(又は運搬船)、駐車施設の継続的な使用権原を有することを証する書類(所有権を有する場合は登記簿謄本、貸借している場合は貸借契約書の写し等)
※自社の運搬車(又は運搬船)については,No.17の検査証の写しで可
※運搬車の貸借契約書に運行管理責任の記載がない場合は,これを明記した書類を添付すること
※運搬船にあっては、裸傭船契約を原則とすること
ただし、定期傭船契約による場合は、付帯契約として、次の条文を入れた産業廃棄物の海上運搬を行うための契約がなされていることが必要
(1) 船主は本船の船長及び乗組員に対する雇用契約に基づく指揮監督権を傭船者に譲渡し船長及び乗組員は海上運搬に係る傭船者の指揮監督に服し、傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うこと。
(2)海上運搬に係る責任は,傭船者が一切負うこと。
(3)船主は傭船契約中,本契約以外の契約に応じないこと。
略可略可注2
19【収集運搬の再委託を行う場合】
収集運搬引受者の許可証の写し(広島県知事、広島市長、呉市長及び福山市長が許可したものを除く。)
略可注2
20様式第六号の二(第1面)の事業計画に記載した処分引受者の許可証の写し(処分引受者が広島県内にある場合は不要。)略可注2
21【様式第六号の二(第1面)の事業計画に他の都道府県を記載する場合】
収集運搬を行う区域を管轄する都道府県又は政令市の長が与えた許可証の写し
略可注2
22申請者が現に所持している広島県内の各政令市(広島市・呉市・福山市)における産業廃棄物収集運搬業許可証があればその写し
23申請者が現に所持している当該申請に係る許可証(現在所持する広島県の許可証原本で、当該申請にかかるもの)
24【提出書類の一部を省略する場合】
添付書類省略願
(優良事業者の場合)
25【同時提出により添付書類を一部省略する場合】
同時提出による添付書類省略願
注2

その他

詳しい手続き方法や申請必要書類は、広島県公式サイトもご確認ください。 → 広島県公式サイトへ移動する

今回の記事はここまでとなります。産業廃棄物収集運搬業許可に関し、何かお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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