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飲食店等営業許可を新規取得したい【レストラン・食堂・カフェなど】

飲食店等営業許可の申請手続き。レストラン、食堂、カフェ等。
目次

飲食店等の営業を予定されているお客様へ

飲食店の営業や食品の製造又は販売をするときは、食品衛生法の規定に基づき、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、都道府県知事の許可が必要と定められています。

食品衛生法に基づいて営業許可の申請を行い、保健所の施設検査に合格し、営業許可証を取得して営業が可能となります。この営業許可証を取得する前に飲食店等を営業した場合は、食品衛生法違反として罰則の対象となります。

飲食店等の営業を予定されている方は、ご自身で、またはお近くの行政書士に相談し、早めに申請準備をしておくことをお勧めいたします。

営業許可等の種類

平成30年に食品衛生法が改正され、32の許可業種と届出業種が創設されました。
詳しくは下記の広島市サイトでも確認できます。
→ 許可や届出が必要な食品取扱い施設

この記事では、最もご相談・ご依頼の多い「飲食店営業許可」について書いていきたいと思います。

営業を開始する時の流れ

  • 保健所窓口に事前相談(必ず工事等に着工する前)
  • 営業許可申請
  • 施設検査
  • 営業許可証の交付
  • 営業開始

飲食店営業許可申請の許可要件

人的要件:食品衛生管理者

食品の安全のためには、営業者自身による衛生管理の徹底が必要です。許可施設ごとに営業者が自ら食品衛生管理者となるか、当該施設の従事者のうちから1名を設置する必要があります。

食品管理責任者は、次のいずれかに該当する方が就任可能です。

⑴平成9年4月以降に食品衛生責任者養成講習会を受講した方(平成9年4月1日以降の修了証書は全国で有効)
⑵食品衛生監視員又は食品衛生管理者となる資格を有する方
⑶栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場衛生管理責任者、と畜場作業衛生責任者、
 船舶料理士の資格を有する方
⑷食品衛生指導員(平成29年度までの食品衛生指導員養成の課程を修了した人)

人的要件:防火管理者

収容人数30人以上(従業員含む)の飲食店の場合、防火管理者の設置が必要です。一般的な飲食店では、防火管理講習を受けた方が防火管理者に就任されているケースが多いと思います。延べ面積によって甲種、乙種がありますので、予めどちらの講習を受けるべきか確認が必要です。

→ 防火管理講習について(広島市)

講習を受けただけでは防火管理者に就任することはできません。その後に、所轄消防署への届出が必要です。
なお、防火管理者は食品衛生責任者と兼務が可能です。

欠格要件

個人の場合は事業主が、法人の場合は業務を行う役員が欠格要件に該当しないことが必要です。

欠格要件
⑴食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

⑵食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者

施設要件 営業施設の要件を満たしていること

店舗用物件を購入したり改装して営業を開始しようと計画されている場合、飲食開業コンサルタントや内装業者に先行してご相談済かもしれませんが、念のため施設要件については下記の広島県のサイトでも確認することができます。

→ 新たな「営業許可・届出制度」のお知らせ(令和3年6月1日から)

財産的要件

財産的要件は特に定められていません。

飲食店営業許可申請時に必要な書類

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(平面図)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類
    ・食品衛生責任者手帳
    ・食品衛生責任者養成講習会修了証
    ・調理師免許、栄養士免許など
  • 水質検査成績書
    ・水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合
    ・検査から1年以内のもの
  • 登記事項証明書(法人の場合)

その他の注意事項

その他の注意事項 用途制限地域による制約

飲食店営業許可申請の大前提として、都市計画法上の用途地域により、開業について制約が設けられています。
店舗を借りて飲食店の開業を計画している場合など、この点について必ず確認が必要です。広島市の用途地域は下記のリンク先で確認することができます。

→ ひろしま地図ナビ

ご自身で調査することが難しい場合、お気軽にご相談ください。

その他の注意事項 防火対象物使用開始届出書

広島市の条例で、建物を新築したり、建物にテナントとして入居する場合に、工事の有無を問わず使用開始の日の7日前までに、所轄消防署に防火対象物使用開始届出書を提出する必要があります。また、工事を伴う場合には工事計画書の提出も必要となります。

ご自身で届出することが難しい場合、お気軽にご相談ください。

飲食店等の営業許可申請は、本業でお忙しくされているお客様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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