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特殊車両通行許可制度の手続きについて~特車ゴールド制度

特殊車両通行許可制度の手続き。特車ゴールド制度について。

特車ゴールドは、一部の違反車両が道路を劣化に大きな影響を与えていること、効率的かつ迅速な物流の実現が望まれていることなどを背景に、車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で、悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進めるといった基本方針のもとに導入された制度です。

「特車ゴールド」は、正式には「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」といい、2016年1月25日から運用されています。

目次

特車ゴールドの概要

特車ゴールド制度を利用すると、申請経路に大型車誘導区間が含まれる場合、大型車誘導区間における経路選択が可能となるため、渋滞や事故、災害等による通行障害発生時に迂回ができ、輸送を効率化できます。また、寸法・重量や経路の違反等が確認され、通知が行われた場合を除き、許可更新時の手続きが従来に比べ簡素化され、ワンクリックで更新申請ができます。

特殊車両通行ハンドブック2022より
特車ゴールドのメリット

 複数経路を1つの申請に簡素化
→ 出発地と目的地が同じ場合、大型車誘導区間内では、迂回経路の申請が不要となり、
  複数経路を1つの申請にまとめることが可能です。


→ 電子メールの指示に従って更新に同意(ワンクリック)するだけで、更新申請が可能です。
  ※ 違反状況によってワンクリック申請ができないことがあります。

この制度を利用しようとする車両の申請経路区間に、大型車誘導区間が含まれているか、事前に確認してください。

特車ゴールドの対象車両

①大型車誘導区間申請に適合する車両

特車ゴールド制度を利用することが可能な車両は以下のとおりです。

特殊車両通行ハンドブック2022より

※ 大型車誘導区間に高さ指定道路がない場合は、3.8m以下となります。
※1
ⅰ) 被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの長さが3.8 メートル以上4.2 メートル以下の車両にあっては18 メートル、3.2 メートル以上3.8 メートル未満の車両にあっては17.5 メートル。
ⅱ) 貨物を被けん引車の車体の後方にはみ出して積載する場合にあっては、被けん引車の後軸の旋回中心から当該貨物の後端までの長さが3.8 メートル以上4.2 メートル以下の車両または2.4 メートル以上3.8メートル未満の自動車運搬用セミトレーラ連結車にあっては18 メートル、3.2 メートル以上3.8 メートル未満の車両(自動車運搬用セミトレーラ連結車を除く。)または1.9 メートル以上2.4 メートル未満の自動車運搬用セミトレーラ連結車にあっては17.5 メートル。ただし、自動車運搬用セミトレーラ連結車にあっては1.0m を超えて貨物をはみ出して積載することはできない。
※2 駆動軸重は11.5t 以下、その他の軸重は10t 以下です。

②業務支援用ETC2.0車載器を装着しセットアップした車両

申請経路区間に大型車誘導区間が含まれているかを確認した後、業務支援用ETC2.0車載器のご購入をお勧めします。

①大型車誘導区間申請に適合する車両、②業務支援用ETC2.0車載器を装着しセットアップした車両は、同時に満たす必要があります。

詳しくはこちらを参照してください → ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度に関するお知らせ

特車ゴールドの利用条件

①オンライン申請システムにより、特車ゴールド制度の利用登録をする。(窓口は×)
②道路管理者からの通行許可等に関する電子メールを受信することが出来ること
③「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」に利用規約に同意すること
④「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度における特定プローブ情報の利用及び取扱い方」に同意すること⑤本制度を利用する車両の車両情報及び装着している業務支援用ETC2.0車載器の情報をシステムに利用登録すること

※ 1経路でも大型車誘導区間が含まれていない経路がある場合、特車ゴールド制度の適用は受けられません。
※ 利用登録後、車載器と装着車両の組み合わせに変更があった場合は、利用登録の変更が必要です。
※複数の事業者で同じ車両を共同で使用する場合、それぞれの事業者ごとに特車ゴールド制度を利用することが 
 できます。1台の車載器に対して、複数の事業者が利用者登録を行ってください。
※車両を売却・譲渡する場合、登録した情報を削除する手続きを行う必要があります。
※平成31年より複数トラクタを含めた包括申請が可能となりました。

携帯書類について

通常の申請では以下①~⑤の書類携帯が必要でした。
① 許可証
② 条件書
③ 通行経路表
④ 通行経路図
⑤ 車両内訳書(包括申請時)

特車ゴールド制度を利用した許可による通行の場合は、①~⑤に加えて以下の書類の携行が必要です。
⑥大型車誘導区間算定帳票
⑦大型車誘導区間経路図(通行条件マップ)

→ タブレット等による特殊車両通行許可証の携帯

新規申請の手数料について

大型車誘導区間完結経路で160円/台・経路、大型車誘導区間以外を含む場合は200円/台・経路になります。
なお、通常申請とは異なり、1道路管理者の場合でも手数料がかかります。






特殊車両の通行許可申請は経路作成など煩わしい作業が多く、本業でお忙しくされている事業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。特殊車両通行許可申請をお考えの事業者様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。メールやLINEでお問合せ・ご相談が可能です。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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