この記事では、法人のお客様の事業者登録や技能者登録の際に必要となる書類について解説したいと思います。
建設キャリアアップシステムの登録に必要な書類
建設キャリアアップシステムの登録手続きは、先ず最初に事業者登録を行い、事業者登録が完了した後に技能者登録を行います。
事業者登録に必要な書類
法人のお客様が事業者登録するために必要な書類は次の通りです。
①建設業許可有り
・建設業許可通知書
・建設業許可証明書
②建設業許可無し
・納税証明書(その1)(所得税・法人税・消費税)
・納税証明書(事業税)
・所得税の確定申告書 第一表
・確定申告書(法人税)
・確定申告書(事業税)
・個人事業の開始届
※確定申告書:受付印があり、1年以内のもの。
※確定申告書:電子申告の場合は受領通知メールの添付も必要です。
※個人事業の開業届:開業にチェック+受付印があり、1年以内のもの。
・履歴事項全部証明書
・現在事項全部証明書
・確定申告書(事業税)
①全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)加入有り
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険料納入告知額・領収済額通知書
・社会保険料納入確認(申請)書
・社会保険料納入証明書
・健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書
・適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
・適用通知書
・適用〇〇変更通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
・健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届
②健康保険組合加入有り
・口座振替済領収証書
・納入告知書兼領収証書
③健康保険適用除外(国民健康保険組合)
・加入内容証明書
・国民健康保険組合加入証明書
・保険組合加入証明書
・保険料振替済通知書/保険料納額告知書
・保険料納額告知書&領収書
・健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険被保険者)
・被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)
・国民健康保険組合加入確認書
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印等)が確認できるもの
・納入告知書 納付書・領収証書
・保険料納入告知額・領収済額通知書
・社会保険料納入確認(申請)書
・社会保険料納入証明書
・健康保険/厚生年金保険 適用事業所関係事項確認(申請)書
・適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届
・適用通知書
・適用〇〇変更通知書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
・健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印等)が確認できるもの
・雇用保険証明書
・労働保険保険関係成立証明書
・労働保険成立証明書
・証明書 労働保険事務組合
・雇用保険 適用事業所設置届 事業主事業所各種変更届 事業主控
・納付書・領収証書
・労働保険 概算・増加概算・確定保険料 一括拠出金申告書
・労働保険料等納入通知書
・労働保険事務等委託書
・年度労働保険料等納付済通知書
・労働(労災)保険料納付済証明書
・労働保険料等納入証明書
・労働保険等一括有期事業総括表算定基礎賃金等の報告
・事業所台帳全記録照会(ヘッダー)
・労働保険 名称、所在地等変更届
・適用事業所台帳
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印等)が確認できるもの
①建退共
・建設業退職金共済事業加入・履行証明願
・建設業退職金共済契約者証
②中退共
・中小企業退職金共済制度加入証明書
・中小企業退職金共済手帳
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印等)が確認できるもの
・労災保険特別加入 加入済確認証
・労災保険 特別加入証
・労災保険加入証明書(特別加入)(一人親方)
・労働者災害補償保険 特別加入証明書
・労働者災害補償保険 特別加入証明書(一人親方)
・労働者災害補償保険 特別加入証明書(第一種)
・労働者災害補償保険 特別加入申請書
・労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印等)が確認できるもの
技能者登録に必要な書類
事業者登録が完了した後に技能者登録を行います。技能者登録には「簡略型」と「詳細型」の登録方法があります。ときかく急ぎでカードが欲しい!とか、ご高齢でもう資格登録や経験の蓄積はいらないよ!という場合でない限り、詳細型での登録をお勧めいたします。
①技能者の本人情報(氏名、生年月日など)
②所属先事業者情報
③社会保険加入情報
①技能者の本人情報(氏名、生年月日など)
②所属先事業者情報
③社会保険加入情報
④労災保険特別加入
⑤健康診断
⑥学歴
⑦登録基幹技能者資格
⑧保有資格
⑨研修等受講履歴など
法人のお客様が技能者登録(詳細型)するために必要な書類は次の通りです。
・6ヶ月以内に撮影したもので、正面、無帽、無背景のもの。
・デジタルカメラやスマートフォンで撮影する場合、サイズが小さくなりすぎないよう、
鮮明に撮影したものを提出してください。
・画像のサイズは294*378ピクセル。
①日本国籍
・運転免許証
・マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)
・住民基本台帳カード
・パスポート+住民票(住民票記載事項証明書)
・パスポート+健康保険証
・パスポート+年金手帳又はねんきん定期便
・パスポート+印鑑登録証明書
②外国籍
・在留カード
・特別永住者証明書
・パスポート+住民票
※ 運転免許証、マイナンバーカード、パストートのいずれもお持ちでない場合は、オンライン申請ができませんのでご注意ください。(ご本人による窓口申請は可能です。)
①住民票(写し)
②運転免許証
③全部事項証明書 ※旧姓名の方のみ
①全国健康保険協会
・健康保険証
②健康保険組合
・健康保険証
③各種共済組合
・健康保険証
④国民健康保険組合(国保組合)
・健康保険証
⑤国民健康保険(市町村国保)
・健康保険証
⑥後期高齢者医療制度
・健康保険証
①厚生年金
・厚生年金等加入証明書
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書
・健康保険/厚生年金保険 被保険者賞与支払届
②国民年金
・ねんきん定期便
・領収(納付受託)済通知書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印)が確認できるもの
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書及び雇用保険被保険者証
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印)が確認できるもの
①建退共
・建設業退職金共済手帳
②中退共
・中小企業退職金共済手帳
・労災保険特別加入 加入済確認証
・労災保険 特別加入証
・労災保険加入証明書(特別加入)(一人親方)
・労働者災害補償保険 特別加入証明書
・労働者災害補償保険 特別加入証明書(一人親方)
・労働者災害補償保険 特別加入証明書(第一種)
・労働者災害補償保険 特別加入申請書
・労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届
※証明印等(事務組合などの公印・受領印・発行者印等)が確認できるもの
①学歴
・卒業証明書
②資格・研修・表彰
・資格証、修了証、免許証、研修修了証、登録証、受講済証、表彰の証明書
今回の記事は以上となります。
建設キャリアアップシステムの事業者登録や技能者登録に関して疑問点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料となっております。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。
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