目次
建設業許可申請の区分について
建設業の許可申請には、次の区分があり、許可申請手数料も異なります。
NO. | 申請区分 | 内容 |
---|---|---|
1 | 新規 | 有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合 |
2 | 許可換新規 | 次のとおり、有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し新たに許可を申請する場合 ①他の都道府県知事許可から広島県知事許可 ②国土交通大臣許可から広島県知事許可 ③広島県知事許可や他の都道府県知事許可から国土交通大臣許可 |
3 | 般・特新規 | ①一般建設業の許可のみを受けている者が、新たに特定建設業の許可を受けようとする場合 ②特定建設業の許可のみを受けている者が、新たに一般建設業の許可を受けようとする場合 ※ 特定建設業の許可のみを受けている者が、専任技術者が特定建設業の許可の要件を満たさなくなった場合等により法第29 条に該当するため、当該特定建設業の許可を継続できない場合は、次にとおり取り扱います。 ・特定建設業の許可を受けている建設業の一部について、一 般建設業の許可を申請しようとする場合は、当該特定建設 業の廃業届を提出し、「般・特新規」として一般建設業の許 可を申請することが必要です。 ・特定建設業の許可を受けている建設業全部について、一般 建設業の許可を申請しようとする場合は、特定建設業のす べての業種の廃業届を提出し、「新規」として一般建設業の 許可を申請することが必要です。 |
4 | 業種 追加 | ①一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合 ②特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合 |
5 | 更新 | 現在、受けている許可を、そのままの要件で引き続いて受けようとする場合(有効期間満了日の30日前までの申請が必要。) |
6 | 般・特新規 +業種追加 | 3と4を同時に申請する場合。 |
7 | 般・特新規 +更新 | 3と5を同時に申請する場合。(従前の許可の有効期間満了日の45 日前までに申請が必要。) |
8 | 業種追加 +更新 | 4と5を同時に申請する場合(従前の許可の有効期間満了日の45 日前までに申請が必要。) |
9 | 般・特新規 +業種追加 +更 新 | 3と4と5を同時に申請する場合(従前の許可の有効期間満了日の45 日前までに申請が必要。) |
建設業許可申請の許可申請手数料について
建設業の許可申請には、次表のように許可申請手数料が定められています。大臣許可では、新規申請は登録免許税、その他は許可手数料といい、納付方法が異なりますので注意が必要です。
NO. | 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 | |
---|---|---|---|---|
1 | 新規 | 般のみ、特のみ | 9万円 | 15万円 |
般+特 | 18万円 | 30万円 | ||
2 | 許可換新規 | 般のみ、特のみ | 9万円 | 15万円 |
般+特 | 18万円 | 30万円 | ||
3 | 般・特新規 | 般のみ、特のみ | 9万円 | 15万円 |
4 | 業種追加 | 般のみ、特のみ | 5万円 | 5万円 |
般+特 | 10万円 | 10万円 | ||
5 | 更新 | 般のみ、特のみ | 5万円 | 5万円 |
般+特 | 10万円 | 10万円 | ||
6 | 般・特新規 +業種追加 | 特の新規+般の追加 | 14万円 | 20万円 |
般の新規+特の追加 | 14万円 | 20万円 | ||
7 | 般・特新規 +更新 | 特の新規+般の更新 | 14万円 | 20万円 |
般の新規+特の更新 | 14万円 | 20万円 | ||
8 | 業種追加 +更新 | 般の追加+般の更新 | 10万円 | 10万円 |
般の追加+特の更新 | 10万円 | 10万円 | ||
特の追加+般の更新 | 10万円 | 10万円 | ||
特の追加+特の更新 | 10万円 | 10万円 | ||
般の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | 15万円 | ||
特の追加+般の更新+特の更新 | 15万円 | 15万円 | ||
般の追加+特の追加+般の更新+特の更新 | 20万円 | 20万円 | ||
9 | 般・特新規 +業種追加 +更 新 | 特の新規+般の追加+般の更新 | 19万円 | 25万円 |
般の新規+特の追加+特の更新 | 19万円 | 25万円 |
広島県知事許可の場合の許可申請手数料の納付方法
①申請受付窓口で、受付担当者が申請書類を審査し手数料の額を確認したうえで、現金納付に必要なバーコードシールを建設業許可申請書別紙三に貼り付け、手数料額確認印を押印します。
②バーコードシールが貼り付けられた建設業許可申請書別紙三を、手数料納付窓口に持参し、許可申請手数料を納付してください。
③ 許可申請手数料を納付すると建設業許可申請書別紙三に、領収金額等が印字されます。領収金額等が印字された建設業許可申請書別紙三を申請受付窓口に再度提出してください。
建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。