建設業許可申請に必要な書類【新規申請の場合】

建設業許可申請に必要な書類【新規申請の場合】

この記事では、建設業の新規申請の際に必要となる書類について解説してみたいと思います。

建設業許可申請書類は、申請区分(新規、追加、更新など)ごとに異なります。また、書類は「法定書類」と「確認書類」に大別されます。

様式の入手先は色々とありますが、広島県の土木建設局サイトからもダウンロードできます。
→ 建設業許可申請等の様式

目次

法定書類

法定書書類は、提出が法令(建設業法施行規則)によって規定されている書類で、提出先行政庁の別に関わりなく必ず提出が必要となる書類です。(様式番号欄の印は非閲覧書類です。)

許可申請書類様式番号内 容
建設業許可申請書様式第1号許可を受けようとする建設業の種類、代表者の氏名、主たる営業所の所在地等について明らかとするもの。
役員等の一覧表(法人の場合)別紙一常勤・非常勤役員の氏名等について明らかにするもの。
営業所一覧表別紙二(1)建設業に係る営業所の所在地等について明らかにするもの。
バーコード貼り付け欄別紙三
専任技術者一覧表別紙四専任技術者一覧について明らかとするもの。
工事経歴書様式第2号直前1年間の施工実績について明らかとするもの。
直前3年の各事業年度における工事施工金額様式第3号建設工事の完成工事高を申請直前3年の決算期別に明らかとするもの。
使用人数様式第4号各営業所ごとの使用人の数を明らかとするもの。
誓約書様式第6号許可申請者(申請者、法人の役員等、支配人、支店・営業所の長、法定代理人及び法定代理人の役員等)が欠格要件に該当しないことを誓約するもの。
身分証明書許可申請者及び令第3条に定める使用人が成年後見人又は保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しないことを証明するもの。
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書様式第7号法人は常勤役人の中に、個人は本人もしくは支配人のうちに、建設業に関する経営経験を有する者がいることについて証明するもの。
常勤役員等の略歴書別紙
常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書様式第7号の2法人は常勤役人の中に、個人は本人もしくは支配人のうちに、役員等としての経験を有する者かつ財務管理・労務管理・業務運営の経験を有する者を常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置いていることについて証明するもの。
常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書別紙1・2
健康保険等の加入状況様式第7号の3健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況について明らかとするもの。
専任技術者証明書様式第8号営業所ごとに専任技術者を置いていることについて証明するもの。
技術検定合格証明書等の資格合格書様式第8号に記載された者について、当該人が営業所の専任の技術者としての技術資格を有していることを証明するために添付するもの。
卒業証明書
実務経験証明書様式第9号
指導監督的実務経験証明書様式第10号
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表様式第11号支配人および支店・営業所の長に関する一覧表。
許可申請者の住所、生年月日等に関する調書様式第12号許可申請者について、その経歴及び賞罰を明らかとするもの。
建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書様式第13号支配人および支店・営業所の長について、その経歴及び賞罰を明らかとするもの。
定款法人のみ添付。
株主(出資者)調書様式第14号法人のみ添付。主要株主、出資者について明らかとするもの。
貸借対照表様式第15号(法人用)
様式第18号(個人用)
事業者の財務状況について明らかとするもの。
損益計算書・完成工事原価報告書様式第16号(法人用)
様式第19号(個人用)
株主資本等変動計算書様式第17号
(法人のみ添付)
注記表様式第17号の2
(法人のみ添付)
付属明細表様式第17号の3
(法人のみ添付)
登記事項証明書商業登記を行っている事業者のみ添付。
営業の沿革様式第20号創業時期、過去の行政処分歴等について明らかとするもの。
所属建設業団体様式第20号の2所属している建設業者団体について、明らかとするもの。
納税証明書大臣許可:法人は法人税、個人は所得税
知事許可;事業税
主要取引金融機関名様式第20号の3

確認書類

許可申請に際しては、行政庁より「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」「専任技術者証明書」に記載された役員、技術者が現に常勤していることを証明するための書類等、申請内容の事実確認を行うための書類の提出を求められます。

提出を求められる書類の内容は行政庁ごとに異なりますが、次の書類の提示を求める場合が多いようです。詳細については、各許可行政庁のサイトを確認してください。

経営業務の管理責任者としての経験を有する者に関する確認書類の例

現在の常勤性を証明する書類

(1)現住所が確認できる書類
現住所が住民票と異なる場合には、現住所の賃貸契約の写し、公共料金の領収書の写し等、現住所が確認できる書類。
(2)健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写し
国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下の順で更にいずれかの書類が必要です。
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・確定申告書

経営業務の管理責任者としての経験を証明する書類

(1)経験期間を証明するもの
ア 法人の役員としての経験については商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書または閉鎖登記証明書の必要期間分
イ 令第3条に規定する使用人としての経験については、変更届出書(令第3条に規定する使用人着任時と退任時)の写し など

営業所の専任技術者に関する確認書類の例

現在の常勤性を証明する書類

(1)現住所が確認できる書類
現住所が住民票と異なる場合には、現住所の賃貸契約の写し、公共料金の領収書の写し等、現住所が確認できる書類。
(2)健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写し
国民健康保険など、申請会社で保険の適用を受けていない場合は、以下の順で更にいずれかの書類が必要です。
ア 住民税特別徴収税額通知書の写し
イ 確定申告書

実務経験を証明する書類(技術者の要件が実務経験の場合)

(1)実務経験の内容を証明するもの
ア 証明者が建設業許可を有している期間については、建設業許可通知書の写し
イ 証明者が建設業許可を有していない期間については、工事請負契約書、工事請負書、注文書、請求書などの写し

(2)実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
ア 健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合)
イ 厚生年金加入期間証明書または被保険者記録照会回答票
ウ 住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分)
エ 確定申告書(役員に限る、受付印押印のものを期間分)
オ その他、常勤が確認できるもの

(3)指導監督的実務経験を証明する書類
※指導監督的実務経験が必要となる場合のみに必要となります。
ア 指導監督的実務経験証明期間の常勤を確認できるもの(上記、ア~オ参照)
イ 指導監督的実務経験証明書の内容欄に記入した工事全てについての契約書、工事請書、注文書等の写し

令第3条に規定する使用人に関する確認書類の例

(1)現住所が確認できる書類
(2)健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証の写し
(3)本人に代表権のない場合は委任状の写し(見積り、入札、契約締結等の権限を有していることを確認できるもの)
(1)(2)は、上記「経営業務の管理責任者としての経験を有する者に関する確認書類の例」参照

営業所に関する確認書類(主たる営業所も営業所となります)の例

営業書の実態が確認できるもの

(1)営業所所在地付近の案内図(最寄り駅からの経路がわかるもの)
(2)営業所等の写真(下記全て)
ア 営業所の外部
イ 営業所の内部
ウ 建設業の許可票
エ その他、営業所の名称を明記した営業所の入口部分、ビル入口やエレベーターホールにある営業所の案内板

建物の所有状況が確認できるもの

(1)自社所有の場合は次のいずれか
・ 当該建物の登記簿謄本の写し
・ 当該建物の固定資産物権証明書または固定資産評価額証明書の写し
(2)賃借している場合は当該営業所の賃貸借契約書

健康保険等の加入状況に関する確認書類の例

健康保険および厚生年金保険

申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書または納入証明書」の写し

雇用保険

申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次