- 広島県で建設業許可の機械器具設置工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
- 広島県で建設業許可の機械器具設置工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
- 広島県で建設業許可の機械器具設置工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
- 広島県で建設業許可の機械器具設置工事業の実績と認められるためには?
広島県で建設業許可の機械器具設置工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?
広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。
広島県で建設業許可の機械器具設置工事業を取得したいとお考えの方へ
当事務所は、機械器具設置工事業をはじめとして29の工事業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。
この記事では、広島県の建設業者様が、機械器具設置工事業の建設業許可を取得するために必要となる重要ポイントについて、その概要をご説明いたします。
建設業許可における機械器具設置工事の内容
建設業許可における機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を指しています。
機械器具設置工事の例
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事があげられます。
機械器具設置工事の区分の考え方
①『機械器具設置工事』には、広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
②「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれます。
③「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当します。
④公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
建設業許可の機械器具設置工事業を取得するための要件
建設業許可の機械器具設置工事業を取得するためには、4つの許可要件を備えていること及び欠格要件に該当しないことが必要です。4つの許可要件を備えていること及び欠格要件については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、各記事を読んで確認してみてください。
広島県で機械器具設置工事業を取得したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、広島県の機械器具設置工事業の建設業許可を取得するための重要ポイントを網羅的にチェックできるように記事を構成してみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については特に重要な許可要件となるため、よく確認をしてみてください。
また、広島県の機械器具設置工事業の建設業許可を取得する際には、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合によって、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意してください。
当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。
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