- 広島県で建設業許可の鋼構造物工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
- 広島県で建設業許可の鋼構造物工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
- 広島県で建設業許可の鋼構造物工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
- 広島県で建設業許可の鋼構造物工事業の実績と認められるためには?
広島県で建設業許可の鋼構造物工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?
広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。
広島県で建設業許可の鋼構造物工事業を取得したいとお考えの方へ
当事務所は、鋼構造物工事業をはじめとして29の工事業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。
この記事では、広島県の建設業者様が、鋼構造物工事業の建設業許可を取得するために必要となる重要ポイントについて、その概要をご説明いたします。
建設業許可における鋼構造物工事の内容
建設業許可における鋼構造物工事とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事を指しています。
鋼構造物工事の例
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事があげられます。
鋼構造物工事の区分の考え方
①『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」と『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」です。
②ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。
③『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の制作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」です。
建設業許可の鋼構造物工事業を取得するための要件
建設業許可の鋼構造物工事業を取得するためには、4つの許可要件を備えていること及び欠格要件に該当しないことが必要です。4つの許可要件を備えていること及び欠格要件については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、各記事を読んで確認してみてください。
広島県で鋼構造物工事業を取得したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、広島県の鋼構造物工事業の建設業許可を取得するための重要ポイントを網羅的にチェックできるように記事を構成してみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については特に重要な許可要件となるため、よく確認をしてみてください。
また、広島県の鋼構造物工事業の建設業許可を取得する際には、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合によって、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意してください。
当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。
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