一般建設業許可の更新許可申請に関する様々なお悩み・疑問点
- 建設業許可の有効期間満了が迫っている
- 建設業許可の更新許可申請の手続きがよくわからない
- 忙しくて申請書類の作成や、必要書類収集の時間が無い
- 決算変更届の提出もできていない
許可の有効期間は、5年間です。
許可の更新を受けなければ、有効期間の満了とともに効力を失います。一度効力を失ってしまうと、改めて新規許可申請をする必要があり、許可を取得するまでの間は無許可業者となりますので、500万円以上の工事を請け負うことができません。
更新許可申請は、許可の有効期間の満了する3ヶ月前から受付しており、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、更新許可申請する必要があります。
本業がお忙しく、建設業許可の更新許可申請の手続きが進められないというお客様のために、手続きに詳しい行政書士が書類収集・作成、行政庁への申請を代行させていただくプランです。
サービスに含まれる内容
サービス内容
- 建設業許可の更新許可申請に関する事前相談
- 建設業許可の更新許可申請に必要な書類の収集(ご要望のある場合)
- 建設業許可の更新許可申請書の作成
- 担当窓口への建設業許可の更新許可申請代行
一般建設業許可 更新許可申請 基本業務報酬(税込)
知事許可は、一つの都道府県のみに建設業の営業所を設置するときに必要となる建設業許可です。大臣許可は複数の都道府県に営業所を設置する場合の許可です。
一般建設業許可・知事 更新許可申請 | 88,000円 ~ |
一般建設業許可・大臣 更新許可申請 | 132,000円 ~ |
申請手数料(知事) | 50.000円 |
申請手数料(大臣) | 50,000円 |
備考
- 常勤の役員等や専任の技術者の要件を実務経験にて証明する場合、報酬額が加算されます。
- 必要書類の収集が必要な場合、報酬額が加算されます。
- 必要書類の取得には、手数料等の実費が別途必要となります。
- 役員の方の人数や営業所の数等により報酬額を加算する場合がございます。
- 事前のご予約で休日や夜間の対応可能です。
お客様に行っていただくこと
更新許可申請手続きのほとんどを行政書士が代行・サポートさせていただきますが、以下の作業は、ご依頼者様に行っていただく必要がございます。また、必要書類を一度に全てをご案内できない場合がございますので、予めご了承ください。
備考
- 委任状等への記入と押印
- ヒアリングシートへのご記入
- その他にどのような資料が必要になるか、別途ご案内いたします。
期限間際でご相談いただくと、更新許可申請が間に合わない場合がございます。何かお困り事等がございましたら、お早めにご相談ください。
一般建設業許可の新規許可申請に関して疑問点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料となっております。
メールでのご予約・お問合せ
- 初回相談は無料にて承っておりますので、お電話・メール・LINEなど、ご都合のよい方法でご連絡ください。
- ご相談はご来所のほか、遠方の方にはビデオ会議などオンラインでのご相談も承っております。
- メールの返信が届かない場合、迷惑メールに振り分けられている可能性もございます。念のため迷惑メールフォルダ内のご確認もお願いいたします。