建設業の決算変更届

建設業の決算変更届に関する様々なお悩み・疑問点
  • 決算変更届を何年も提出していない・・・
  • 決算変更届を提出したいが、やり方がわからない
  • 確定申告をしているので、決算変更届を提出する必要はないと思ってた・・・
  • 決算変更届の財務諸表は、確定申告書の財務諸表と同じだと思っていた・・・

建設業許可を取得された建設業者様の中には、許可行政庁に対する決算変更届の提出をお忘れになっている方がいらっしゃいます。日々のの営業活動や現場作業に追われていると、なかなか許可取得後の手続きまで意識が回らないものです。また、確定申告を毎年おこなっているため、別途で決算資料を提出する必要はないと勘違いしておられる方も多くいらっしゃいます。

建設業者様は、毎年の決算終了後4ヶ月以内に、行政庁に対して決算変更届を提出しなければなりません。決算変更届を提出していないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらうことができません。建設業者様にとっては、この毎年の決算変更届は、非常に重要な届出のひとつとなっています。

当事務所では、本業がお忙しくて建設業の決算変更届の手続きが進められないというお客様のために、1年間の変更事項の確認、工事内容の確認から、必要書類の収集、届出書の作成、行政庁への提出まで手続き全般をサポート・代行しております。

建設業の決算変更届の提出

ここで言う建設業許可の決算変更届とは、確定申告時に作成したものではなく、建設業法において要求されている決算報告に関する届出書のことです。したがって、書面作成の目的が違っているため、決算変更届で作成する財務諸表も確定申告のものとは異なっています。決算変更届の提出先も税務署ではなく、許可行政庁となります。また、確定申告書の添付書類にはない工事経歴書等の作成も求められ、これらが建設業者様を更に悩ませる原因となっています。

建設業者に毎年1回提出を義務付ている決算変更届は、建設業法上で、建設業者を選択する判断材料としての閲覧制度も用意されており、広く一般に閲覧されることになっています。これにより、発注者等は、建設業者の工事経歴書や財務諸表を閲覧することによって、建設業者の実績、技術力、経営状態を確認・判断することができます。

建設業者様におかれましては、決算変更届を自社PRの場であると思って、毎年の届出を行っていただければと思います。

建設業の財務諸表について

税理士さんに作成してもらった確定申告書の財務諸表をそのまま転記できるのであれば、営業活動や現場作業でお忙しい建設業者様でも、簡単に作成することができるのですが・・・。残念ながら、確定申告の財務諸表をそのまま転記するだけではだめなのです。

課税所得の算定を目的とされた確定申告用の財務諸表から、決算変更届用の建設財務諸表を作成するためには、建設業特有の勘定科目や工事原価の知識が必要となります。これらの知識を使い、建設業法上で求められている決算変更届用の建設財務諸表を作成しなければなりません。

したがって、建設財務諸表の作成にはかなりの時間と労力を要することになります。

兼業のあるケースでは、工事原価について仕訳されずに確定申告書の財務諸表が作成されている場合や、工事原価の一部について販管費に計上されている場合には、かなりの時間を必要とする場合があります。

工事経歴書について

工事経歴書については、経営事項審査(経審)を受けるか受けないかによって記載方法が全く異なります。その他にも、配置技術者(主任技術者・監理技術者)の記載等、細かく記載方法が決められており、どのように工事経歴書を記載すれば良いのかお悩みになる建設業者様もとても多くいらっしゃいます。

また、建設工事に該当しないものは、工事経歴書に記載できませんし、当然完成工事高にも含まれません。工事経歴書に記載するのか否かについては、慎重に判断し、工事経歴書を作成する必要あります。

建設業の決算変更届 基本業務報酬(税込)

決算変更届55,000円 ~
備考
  • 決算変更届は、許可区分、経営事項審査申請の有無等によって金額が変動いたします。
  • 必要書類の収集が必要な場合、報酬額が加算されます。
  • 必要書類の取得には、手数料等の実費が別途必要となります。
  • 事前のご予約で休日や夜間の対応可能です。

サービスに含まれる内容

サービス内容
  • 建設業の決算変更届に関する事前相談
  • 工事内容の確認、1年間の変更事項の有無の確認
  • 建設業の決算変更届に必要な書類の収集(ご要望のある場合)
  • 建設業の決算変更届出書の作成
  • 担当窓口への変更届出代行

お客様に行っていただくこと

決算変更届の手続きのほとんどを行政書士が代行・サポートさせていただきますが、以下の作業は、ご依頼者様に行っていただく必要がございます。また、必要書類を一度に全てをご案内できない場合がございますので、予めご了承ください。

備考
  • 委任状等への記入と押印
  • ヒアリングシートへのご記入
  • その他にどのような資料が必要になるか、別途ご案内いたします。

期限間際でご相談いただくと、決算変更届の提出が間に合わない場合がございます。何かお困り事等がございましたら、お早めにご相談ください。

建設業の決算変更届に関して疑問点やお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。初回相談は無料となっております。

メールでのご予約・お問合せ

  • 初回相談は無料にて承っておりますので、お電話・メール・LINEなど、ご都合のよい方法でご連絡ください。
  • ご相談はご来所のほか、遠方の方にはビデオ会議などオンラインでのご相談も承っております。
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