令3条の使用人について

令3条の使用人とは

令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定された使用人のことで、以下のように規定されています。

建設業法施行令第3条

法第6条第1項第4号(法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

建設業許可事務ガイドライン【第5条及び第6条関係】2.(12)

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、 営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。 )していることが求められる。なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。

つまり、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者が令3条の使用人となります。支店長や営業所長のような人のことで、主たる営業所を除く営業所に配置され、常勤性を有し、欠格要件に該当しないことが求められます。

支配人は、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断されます。一方、支店長や営業所長には登記の必要はありません。

建設業許可の申請では、このような令3条の使用人一覧表を届出することになっています。

令3条の使用人の経験で経営業務の管理責任者になることができる

建設業許可事務ガイドライン【7条関係】1.(1)⑤

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。

ラインマーカー部分は令3条の使用人を指しています。つまり、令3条の使用人の経験がある人は「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として認められており、その期間が5年または6年あれば経営業務の管理責任者としての要件として認められます。

注意点は、役職名を問わず、令3条の使用人としての届出がされていることが必要となりますので、建設業許可業者ではない建設業者での支店長、営業所長等の経験ではこの要件を満たすことはできません。

最後に

今回の記事は以上となります。当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。

初回相談は無料となっておりますので、お困り事や疑問点などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。ご縁があってお会いした方々の事業がより豊かなものになるよう、全力でサポートをいたします。