令3条の使用人とは
令3条の使用人とは、建設業法施行令第3条に規定された使用人のことで、以下のように規定されています。
つまり、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者が令3条の使用人となります。支店長や営業所長のような人のことで、主たる営業所を除く営業所に配置され、常勤性を有し、欠格要件に該当しないことが求められます。
支配人は、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断されます。一方、支店長や営業所長には登記の必要はありません。
建設業許可の申請では、このような令3条の使用人一覧表を届出することになっています。
令3条の使用人の経験で経営業務の管理責任者になることができる
ラインマーカー部分は令3条の使用人を指しています。つまり、令3条の使用人の経験がある人は「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として認められており、その期間が5年または6年あれば経営業務の管理責任者としての要件として認められます。
注意点は、役職名を問わず、令3条の使用人としての届出がされていることが必要となりますので、建設業許可業者ではない建設業者での支店長、営業所長等の経験ではこの要件を満たすことはできません。
最後に
今回の記事は以上となります。当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。
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