建設業許可の必要資料(広島県):預金残高証明書・融資可能証明書

建設業許可を取得するためには、財産的基礎(金銭的信用)を有していることが必要です。一般建設業許可の場合には、次のいずれかに該当することが必要です。

一般建設業許可の財産的基礎の要件

① 自己資本の額が500万円以上であること。
個人事業主の場合の「自己資本」は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。法人の場合の「自己資本」は、貸借対照表における純資産合計の額をいいます。

② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
「500万円以上の資金を調達する能力」とは、担保とすべき不動産を有していること等により、500万円以上の資金について取引金融機関の残高証明書又は融資証明書等を得られることをいいます。

③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
更新手続きの際にも財産的基礎要件を満たす必要がありますが、更新手続きを行う前の過去5年間に許可業者として営業を継続してきた場合には、この③の適用により財産的基礎を満たしていることになります。

①の「自己資本」とは、次の額のことを意味しています。
・法人にあっては、貸借対照表の純資産合計の額。
・個人にあっては、貸借対照表の期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主
 貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加
 えた額。

決算書などで純資産が500万円未満だった場合でも、500万円以上の資金を手元に用意できることを証明して②をクリアすることができれば、財産的基礎の要件を満たしていることになります。

②の「資金を調達する能力」とは、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から借り入れる等調達する能力があるか否かで判断されます。広島県では、新規申請等の際には、申請日前30 日以内の日時点(証明書の発行日ではありませんので注意が必要です。)(複数の残高証明書で証明する場合には、この基準日を揃える必要があります。)における取引金融機関発行の500 万円以上の預金残高証明書、融資可能証明書(いずれも申請者名義のもの)等の添付が必要となります。(ただし、上記の自己資本が500 万円以上ある場合には添付の必要はありません。)

残高証明書を取得した後で金額が500万円を下回ってしまっても、残高証明書の有効期限内であれば問題はありません。

残高証明書や融資可能証明書は各金融機関で入手することができます。金融機関により入手方法は異なりますので、金融機関の窓口で確認する必要があります。 融資可能証明書については発行してもらえない金融機関もありますのでご注意ください。また、預金通帳のコピーをこれらの証明書の代わりに使うことはできません。