建設業許可を取得するためには、5つの許可要件を備えていること及び欠格要件に該当しないことが必要です。「欠格要件」とは、建設業者としての適正を欠くと認められる事項を規定したもので、1つでも該当する事項がある場合には、建設業許可を取得することができません。
欠格要件の主な内容は、「許可申請書や添付書類の虚偽や欠落」「成年被後見人および被保佐人でない」「破産者で復権を得ていない者」「許可・営業停止の関係」「建設業法等の違反の関係」「暴力団員の関係」です。これらの建設業許可の欠格要件に該当しないことを証明するするために、建設業許可申請の際には、「誓約書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」といった書類を提出します。
この記事では、これらの書類の内、「登記されていないことの証明書」についてご案内したいと思います。
登記されていないことの証明書について
「登記されていないことの証明書」に関連する欠格要件には、次のようなものがあります。
【建設業法第8条第10号】
心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
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【建設業法施行規則第8条の2】
法第8条第10号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この欠格要件に関して、建設業許可事務ガイドラインでは、成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は、建設業法第8条第10号の欠格事由に該当しないとされています。
また、成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、この欠格事由に該当しない場合もあります。
「登記されていないことの証明書」とは、この欠格要件に該当しないことを証明するための書類、つまり、成年被後見人や被保佐人に該当しないことを証明するための書類となります。
※ 登記されていないことの証明書の有効期限は、発行から3カ月以内です。
建設業許可申請において欠格要件の対象となる人、つまり、登記されていないことの証明書を取得する必要がある人は、どのような人でしょうか?
登記されていないことの証明書を取得する必要があるのは、下記の人です。
- 個人事業であれば、個人事業主
- 法人であれば、建設業法上の役員等全員(監査役などを除く)
- 令3条の使用人
これらの中に欠格要件に該当する人がいる場合、建設業許可を取得することができませんので、注意しておきましょう。
登記されていないことの証明書の発行手続きについて
登記されていないことの証明書の発行手続は、東京法務局民事行政部後見登録課及び全国の法務局・地方法務局の戸籍課の窓口で行われています。
窓口申請の場合
広島県内においては、広島法務局民事行政部戸籍課(広島市中区、広島合同庁舎3号館3階)の窓口で発行手続きが可能です。(広島県内の法務局の各支局・出張所では発行手続きができませんので、ご注意ください。)
受付時間: 平日(土曜日曜祝祭日を除く)の午前9時00分~午後5時00分まで
待ち時間: 約10分程度
電 話:082-228-5765
手数料:1通につき300円
郵送で請求する場合や、証明書請求書方法の詳細については、広島法務局や東京法務局のホームページをご参照ください。
広島法務局 ⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/static/hiroshima01072.htm
東京法務局 ⇒ https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/koukenshosiki.html