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建設業法の附帯工事とはどのような工事か?

建設業法の附帯工事とはどのような工事か?

この記事では建設業法の附帯工事について書いてみようと思います。附帯工事については、建設業法第四条に該当する条文があります。

(附帯工事)建設業法第四条
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

このように附帯工事とは、金額に関係なく無許可で請け負うことができる工事となっています。

目次

附帯工事とはどのような工事か?

附帯工事がどのような工事なのか?については、建設業許可事務ガイドラインに解説があります。

【第四条関係】附帯工事について
①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設

①②のいずれかに該当する工事が附帯工事となり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。原則として、附帯工事の金額が主たる工事の金額を上回ることはありません。

附帯工事の具体的な判断に当たっては

附帯工事の具体的な判断方法についても、同じく建設業許可事務ガイドラインに解説があります。

【第四条関係】附帯工事について
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

何のことかよくわかりませんね・・・。

これは、例えば、ある機械器具の設置工事を施工する場合、機械装置の電源工事や燃料用の配管工事が必要となったりします。これらの工事を発注者がそれぞれ他の工事業者に発注するのは非常に面倒です。このような場合に、機械器具の設置工事と電源工事や配管工事が一連又は一体の工事として施工することが必要と判断できる場合に、附帯工事としてまとめて請け負うことができます、というイメージです。

専門技術者の配置について

附帯工事の注意点として、建設業法第二十六条の二も確認しておいてください。

【建設業法第二十六条の二】
2 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

附帯工事を請け負い自社で施工する場合には、対応する主任技術者の資格を有している者を配置し(専門技術者といいます)、主任技術者の資格を有している者を配置することができない場合には、附帯工事の建設業許可を取得した他の建設業者に下請にださなければなりません。

専門技術者は、主任技術者又は監理技術者とは別に、付帯工事について配置する必要があることに注意してください。また、付帯工事が500万円未満の軽微な工事であれば専門技術者の配置は不要です。






建設業の各種申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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