この記事では建設業法の附帯工事について書いてみようと思います。附帯工事については、建設業法第四条に該当する条文があります。
このように附帯工事とは、金額に関係なく無許可で請け負うことができる工事となっています。
附帯工事とはどのような工事か?
附帯工事がどのような工事なのか?については、建設業許可事務ガイドラインに解説があります。
①②のいずれかに該当する工事が附帯工事となり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。原則として、附帯工事の金額が主たる工事の金額を上回ることはありません。
附帯工事の具体的な判断方法
附帯工事の具体的な判断方法についても、同じく建設業許可事務ガイドラインに解説があります。
何のことかよくわかりませんね・・・。
これは、例えば、ある機械器具の設置工事を施工する場合、機械装置の電源工事や燃料用の配管工事が必要となったりします。これらの工事を発注者がそれぞれ他の工事業者に発注するのは非常に面倒です。このような場合に、機械器具の設置工事と電源工事や配管工事が一連又は一体の工事として施工することが必要と判断できる場合に、附帯工事としてまとめて請け負うことができます、というイメージです。
専門技術者の配置について
附帯工事の注意点として、建設業法第二十六条の二も確認しておいてください。
附帯工事を請け負い自社で施工する場合には、対応する主任技術者の資格を有している者を配置し(専門技術者といいます)、主任技術者の資格を有している者を配置することができない場合には、附帯工事の建設業許可を取得した他の建設業者に下請にださなければなりません。
専門技術者は、主任技術者又は監理技術者とは別に、付帯工事について配置する必要があることに注意してください。また、付帯工事が500万円未満の軽微な工事であれば専門技術者の配置は不要です。
最後に
今回の記事は以上となります。当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。
初回相談は無料となっておりますので、お困り事や疑問点などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。ご縁があってお会いした方々の事業がより豊かなものになるよう、全力でサポートをいたします。