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経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できるのか?

経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できるのか?
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経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任できるのか?

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも重要なものが、経営業務の管理責任者と専任技術者の設置です。

大きな会社であれば、急に専任技術者が辞めてしまったとしても、すぐに次の専任技術者を設置できるかもしれませんが、少人数の会社では技術者が不足しがちです。また、後任の専任技術者を設置できず専任技術者不在の期間が発生してしまうと、建設業許可が取り消されてしまいます。

このような場合、経営業務の管理責任者が専任技術者を兼任することは可能なのでしょうか?

経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能

経営業務の管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。1人社長で経営している会社で、社長が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任しているケースも数多くあります。

この点について、建設業事務ガイドラインには、次のように記載されています。

建設業許可事務ガイドライン 第5条及び6条関係
(5)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)について
① 規則第7条第1号イに該当する常勤役員等(以下「常勤役員等」という。)が同時に専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該専任技術者を兼ねることができる。

本店に常勤する役員が、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしている場合、本店の専任技術者も兼任することができる、とされています。ただし、兼務できるのは同一営業所に限ってのみとありますので、本店で経営業務の管理責任者となっている場合、本店の専任技術者を兼任できますが、常勤性の問題から他営業所の専任技術者を兼任することはできません。

社長の他に社員がいる場合でも、専任技術者が急に辞めてしまって慌てることがないよう、あえて社長が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任している場合もあるようです。このような場合においても、様々な状況を想定し、社員の方々に資格を取得してもらい、専任技術者候補を増やしておかれることをお勧めいたします。





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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