専任の監理技術者・主任技術者が必要な工事とは?

専任の監理技術者・主任技術者が 必要な工事とは?
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専任の監理技術者・主任技術者が必要な工事

【建設業法第二十六条第三項】
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

【建設業法施行令第二十七条】
法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、八千万円)以上のものとする。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事の安全性や適性施工を確保するために専任の技術者を置かなければなりません。

「工事現場ごとに専任」とは

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいいます。

ただし、専任とは、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではありません。したがって、専任の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐は、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、以下の事を前提として差し支えありません 。

①適切な施工ができる体制を確保する
②その体制について、元請の主任・監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、下請の主任技術者の場合
 は元請又は上位下請の了解を得ていること

営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係

営業所における専任技術者は、営業所に常勤( テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務(施工方法の検討、注文者への技術的な説明、見積作成等)に従事することが求められるため、原則として現場の主任技術者又は監理技術者になることができないことに注意しましょう。

ただし特例として以下のような場合については、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者になることができます。

①現場への専任を求められない建設工事であること
②当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
③工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接している
④当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあること

まとめ

現場専任の主任技術者・監理技術者は・・・、
★原則、他の工事現場との兼任不可
★営業所の専任技術者との兼任不可






建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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