建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。営業所をどこに設置するかによって異なる許可行政庁に申請書等を提出することが必要です。
2以上の都道府県の区域内に営業所をを設けて 営業しようとする場合
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて 営業しようとする場合
この記事では、実は非常に重要な建設業許可の要件の1つである
「営業所」について書いてみたいと思います。
建設業法上の「営業所」とは
建設業法上の「営業所」とは
建設業法が指す「営業所」とは、どのような営業所なのか?については、建設業法施行令第一条に記載があります。
本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する場所が、建設業法の「営業所」となっています。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは
また、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」の解釈については、ガイドラインに記載があります。
つまり、本店又は支店若しくは請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所が、建設業法の「営業所」となります。実体的な行為の有無で判断されますので、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。
また、本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の支店、営業所等に対して、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば建設業法の「営業所」に該当します。
なお、建設業の許可を取得した業種について、軽微な建設工事のみを行う営業所も建設業法の「営業所」に該当します。届出がされていない営業所では、軽微な建設工事も請け負うことができませんので、この点は注意が必要です。
建設業法の「営業所」に該当しない営業所
単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう「営業所」には該当しません。
・単なる登記上の本店
・建設業に無関係な店舗
・事務連絡所
・工事事務所
・作業所
建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。