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建設業法上の【営業所】について

建設業法上の【営業所】について

建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。営業所をどこに設置するかによって異なる許可行政庁に申請書等を提出することが必要です。

建設業法第三条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。 

大臣許可

2以上の都道府県の区域内に営業所をを設けて   営業しようとする場合

知事許可

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて    営業しようとする場合

この記事では、実は非常に重要な建設業許可の要件の1つである
「営業所」について書いてみたいと思います。

目次

建設業法上の「営業所」とは

建設業法上の「営業所」とは

建設業法が指す「営業所」とは、どのような営業所なのか?については、建設業法施行令第一条に記載があります。

建設業法施行令第一条
建設業法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する場所が、建設業法の「営業所」となっています。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは

また、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」の解釈については、ガイドラインに記載があります。

建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

つまり、本店又は支店若しくは請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所が、建設業法の「営業所」となります。実体的な行為の有無で判断されますので、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かは問いません。

また、本店又は支店が、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の支店、営業所等に対して、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば建設業法の「営業所」に該当します。

なお、建設業の許可を取得した業種について、軽微な建設工事のみを行う営業所も建設業法の「営業所」に該当します。届出がされていない営業所では、軽微な建設工事も請け負うことができませんので、この点は注意が必要です。

建設業法の「営業所」に該当しない営業所

単に登記上本店とされているだけで、実際は建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう「営業所」には該当しません。

・単なる登記上の本店
・建設業に無関係な店舗
・事務連絡所
・工事事務所
・作業所





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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