この記事では、弊事務所の電子定款認証サポートについて、ご案内いたします。
電子定款認証代行とは?
平成14年より、電子文書による会社定款について、「電子定款認証」のサービスが可能になりました。この電子定款による一番のメリットは、通常の(紙の)定款認証の手続の際、公証人手数料5万円+収入印紙代4万円の合計9万円が法定費用として最低限必要とされてきたところ、「収入印紙代4万円分が不要になる」ということです。
個人の方がご自身の会社を設立するために利用するには、ちょっと使いづらいシステムです。なぜなら、電子定款認証の制度を利用するためには、Adobe AcrobatなどのPDFファイル作成ソフト(有料版)をはじめ、署名プラグインソフトや電子証明書などを準備してシステム利用環境を整える必要があり、これらの費用だけで数万円の出費が必要となってしまうためです。
さらに法務省のオンライン申請システムログイン用ID等の取得や設定といったPC作業も行わなければならないため、PCが苦手な方にとっては大きな労力を必要とします。その点、普段から会社設立に多く携わっている行政書士に手続を任せていただいた方が、お客様にとってはお得といえます。
個人のお客様で「定款は作成済みなので認証手続のみ代行を依頼したい」、という場合にご利用ください。
行政書士や他士業の先生方からのご依頼も大歓迎です。
是非お気軽にお問い合わせ下さい。
定款認証手続を行う公証役場には管轄があります
定款認証の事務は、会社(法人)の本店(主たる事務所)所在地を管轄する法務局または地方法務局の所属公証人がこれを取り扱うものとされています。
例えば、広島県内に本店(主たる事務所)を置く会社(法人)に関する定款認証の事務は、広島法務局の所属公証人によって行われることが必要です。
役場名 | 所在地 |
---|---|
広島公証人合同役場 | 〒730-0037 広島市中区中町7-41三栄ビル9階 電話:(082)247-7277 |
東広島公証役場 | 〒739-0043 東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島4階 電話:(082)422-3733 |
呉公証役場 | 〒737-0051 呉市中央3丁目1-26第一ビル3階 電話:(0823)21-2938 |
尾道公証役場 | 〒722-0014 尾道市新浜2丁目5-27大宝ビル5階 電話:(0848)22-3712 |
福山公証役場 | 〒720-0034 福山市若松町10-7 若松ビル4階 電話:(084)925-1487 |
三次公証人役場 | 〒728-0014 三次市十日市南1丁目4-11 電話:(0824)62-3381 |
電子定款認証サポートのサービス内容
「定款は作成済みなので認証手続のみ代行を依頼したい」という個人のお客様、株式会社・一般社団法人・一般財団法人の設立手続の依頼を受託された行政書士や他士業の先生で、定款受領のために管轄の公証役場に出向く時間や費用を節約したい方、弊事務所が定款の受け取り(復代理による認証嘱託)を代行いたしますので、ご活用をご検討ください。
当サービスは、広島県内に本店(主たる事務所)を置く新設会社(新設法人)に関する定款認証に限定させていただきます。
ご依頼費用・サービス内容
電子定款認証サポート | 報酬額 | サービス内容 |
---|---|---|
電子定款認証サポート | 11,000円~ | ・事前のお打合せ ・公証役場での定款謄本の受け取り ・完了書類の返却 |
・報酬額は消費税込みの表示です。
・登録免許税、収入印紙などの法定費用、各種行政証明書の取得に係る実費、交通費、通信費等が別途必要です。
・お客様の状況やご相談の内容によって申請の難易度が変わる場合は、別途お見積もりをさせていただきます。
※公証役場への認証手数料が必要となります。資本金の額に応じ、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となります。
※同一情報の提供に関する費用は、定款の枚数や必要部数によって異なります。
※電子定款の場合、収入印紙は不要です。
ご依頼の流れ
お客様にて、定款の文案をメールやFAX等で公証役場に提出いただき、定款の内容等について公証人と打ち合わせをお願いいたします。
公証役場については広島公証人合同役場に限定させていただきます。
〒730-0037
広島市中区中町7-41三栄ビル9階
電話:(082)247-7277
弊事務所に 電話またはお問合せフォーム等でご連絡をお願いいたします。定款認証の日程等について打ち合わせをさせていただきます。
ご要望がございましたら可能な限り対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
定款認証手続に関する必要書類を弊事務所にご送付願います。
●発起人から定款作成代理人への委任状
委任状は、定款原案を編綴し、定款の全頁(または袋綴じ処理をした綴り目)に発起人全員の契印をお願いします。発起人が会社の場合は、会社実印を押印願います。
●発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内)
発起人が会社の場合は、当該会社の登記事項証明書と印鑑証明書(いずれも3か月以内)をご送付願います。
●定款作成代理人から復代理人への委任状
定款作成代理人の実印または職印等を押印願います。
電子委任状(電子申請された定款と同じ電子署名が施された委任状)をメール送信の方法によって公証役場宛にお送りいただく事が可能です。
●定款作成代理人の印鑑登録証明書(3か月以内) または職印証明書
弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人の場合は、法人の印鑑証明書(3か月以内)または職印証明書をご手配ください。
電子委任状による場合、定款作成代理人(電子署名者)の印鑑登録証明書等の提出は不要です。
●実質的支配者に関する申告書
あらかじめ公証役場宛にメール送信、FAX等の方法によって提出済みの場合は不要です。
※認証予定日の前日(午前中)までに 弊事務所に到着するよう ご手配をお願いいたします。
※弊事務所への配達遅延等により、ご指定日に代理受領等の対応ができない場合の責任は負いかねますので 予め御了承ください。
弊事務所の報酬と定款認証手数料(公証役場へ支払う実費費用)の合計額をお振込みください。
振込先口座は 弊事務所よりご案内いたします。
※振込手数料はご依頼者様負担でお願いします。
※認証予定日の前日に入金(着金)が確認できない場合は 処理を行うことが出来ない場合がありますので、予めご了承願います。
事前にインターネットを介して「法務省の登記・供託オンライン申請システム」からオンライン申請を行ってください。ご指定日に弊事務所が公証役場に赴き、定款の受領等について対応いたします。
下記についてお客様の住所宛に送付返却いたします。
・定款の謄本(同一情報)
・認証済電子定款のデータを保存した記録メディア(CD-R)
・お預かり書類一式(発起人の印鑑証明書など)
定款認証日が会社設立登記の申請日(当日)であるなど お急ぎの場合は、ご希望により認証済電子定款のデータをメールで送信いたします。
会社・法人設立をお考えのお客様、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。
最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。