株式会社設立サポート|法人・会社設立について

行政書士たつかわ事務所では、株式会社設立にかかる手続きをサポートしています。
株式会社を設立した後、建設業許可などの各種営業許可の取得をしたい方など、様々なご要望にあわせてお客様をサポートいたします。

目次

定款認証とは?

会社を作ろうとする際、「定款」が必要となります。
定款は発起人が作成する必要があり、株式会社の場合は作成した定款を公証役場で公証人に認証してもらって、初めて定款としての効力を持ちます。

また、株式会社は定款認証が必要ですが、合同会社の場合には定款認証は不要となっています。

定款認証が必要

・株式会社
・一般社団法人
・一般財団法人等 など

定款認証が不要

・合同会社
・宗教法人
・医療法人 など

通常の定款認証手続きは「(紙の)定款」を公証役場に持参して認証を行いますが、電子定款認証手続きでは、「電子定款」によりオンライン申請で認証手続きを行うことができます。

電子定款認証のメリット

オンラインで電子定款認証を行うためには電子署名をするためのソフトや電子証明書が必要となり、環境を整えるためには数万円の費用が必要となります。

弊事務所では、電子定款の作成、電子定款認証に対応しており、通常は必要となる収入印紙4万円が不要となります。

弊事務所の電子定款認証の報酬額は、44,000円~(税込)となっていますので、比較しておきます。

行政書士による電子定款認証の場合お客様自身で定款認証の場合
報酬額44,000円0円
法定費用約52,000円(公証人手数料)
※資本金300万円以上の場合
約52,000円(公証人手数料)
※資本金300万円以上の場合
40,000円(収入印紙)
合計96,000円96,000円

上の図のとおり、行政書士に依頼する場合とお客様自身で申請をおこなう場合では、合計費用は変わりません。
ただ、オンライン申請の環境を整えるために数万円の出費があること、行政書士による適正な定款作成を考慮すれば、行政書士に依頼したほうがお得といえます。

株式会社設立サポートのサービス内容

株式会社設立に必要な手続きを弊事務所が行います。

お客様に行っていただく項目は次の4点となります。
1.会社の基本事項の決定
2.印鑑証明書の取得
3.資本金の払い込み
4.会社実印の作成及び書類にご押印いただく

ご依頼費用・サービス内容

行政書士による電子定款認証を利用した場合、ご自身で定款認証を行った際に必要な4万円の収入印紙が不要となります。

株式会社設立サポート報酬額サービス内容
株式会社設立サポート44,000円~・事前のお打合せ
・定款作成
・電子定款認証
・登記申請 ※提携の司法書士が行います

・報酬額は消費税込みの表示です。
・登録免許税、収入印紙などの法定費用、各種行政証明書の取得に係る実費、交通費、通信費等が別途必要です。
・お客様の状況やご相談の内容によって申請の難易度が変わる場合は、別途お見積もりをさせていただきます。

※電子定款認証を行う際の、公証役場への認証手数料は、100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となります。
※設立の登録免許税は15万円です。
(資本金の1000分の7(0.7%)が15万円を上回る場合は、上回った金額になります。)
※電子定款を作成するため、印紙代4万円は不要です。
※別途、登記申請に関する司法書士への費用が必要となります。

審査期間

数日~1週間程度です。

ご依頼の流れ

STEP
ご依頼のご連絡

こちらのリンクからお問合せフォームに移動することができます。  
先ずはメールかLINEでお問合せ・ご相談をお願いいたします。                           

STEP
お客様と定款内容に関するお打合せ

お客様と設立する法人の内容について、打合せをさせていただきます。

対面、オンラインミーティングツールなど、お打合せ方法はできる限りお客様のご希望に添えるようにいたします。現在の状況確認やお客様のご要望についてもお伺いし、お受けできる内容、必要な情報や書類、業務完了時期の目安等のご説明を行い、お見積り金額を提示いたします。

STEP
正式のご依頼

ご依頼の意思が確定されましたら請求書をお送りしますので、3営業日以内にお支払いをお願いいたします。

STEP
定款の作成後、オンライン申請を行います。
STEP
登記申請を行います。※提携の司法書士が担当します。

許認可申請についてのご相談

行政書士たつかわ事務所では、広島県を中心に中国地方、愛媛県での各種営業許認可手続きに関しても、お申込み・お問合わせを承っております。会社・法人設立や各種営業許認可申請手続きについて、お困りごとがあるお客様は、どうぞお気軽にお問合せ・ご相談ください。

記事は以上となります。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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