- 広島県で建設業許可の管工事業を取得したいけど、手続が良くわからない
- 広島県で建設業許可の管工事業を取得するとき、経営業務の管理責任者としての経験を証明するためには何が必要?
- 広島県で建設業許可の管工事業を取得するとき、実務経験の証明には何が必要?
- 広島県で建設業許可の管工事業の実績と認められるためには?
広島県で建設業許可の管工事業を取得するには、どのような事に注意すれば良いのでしょうか?
広島県のホームページや建設業許可申請の手引きを読んでも、イマイチよく分からないという建設業者様も多いのではないかと思いますし、事実、そのようなお声をよくお聞きします。
広島県で建設業許可の管工事業を取得したいとお考えの方へ
当事務所は、管工事業をはじめとして29の工事業種について、建設業許可の各種手続きを取り扱っております。
この記事では、広島県の建設業者様が、管工事業の建設業許可を取得するために必要となる重要ポイントについて、その概要をご説明いたします。
建設業許可における管工事の内容
建設業許可における管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を指しています。
管工事の例
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事があげられます。
管工事の区分の考え方
① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などのフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取
方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。
⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
建設業許可の管工事業を取得するための要件
建設業許可の管工事業を取得するためには、5つの許可要件を備えていること及び欠格要件に該当しないことが必要です。5つの許可要件を備えていること及び欠格要件については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、各記事を読んで確認してみてください。
広島県で管工事業を取得したいとお考えの方へ(まとめ)
ここまで、広島県の管工事業の建設業許可を取得するための重要ポイントを網羅的にチェックできるように記事を構成してみました。特に、常勤役員等(経管)や専任技術者については特に重要な許可要件となるため、よく確認をしてみてください。
また、広島県の管工事業の建設業許可を取得する際には、一般建設業で申請する場合と特定建設業で申請する場合によって、専任技術者や財産的基礎の許可要件が大きく異なることにも注意してください。
当事務所では、建設業許可に関する各種手続きを代行・サポートさせていただくほかにも、建設キャリアアップシステムのオンライン代行申請、グリーンサイトの登録・運用なども行っております。
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