建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業法に基づく建設業の許可を受ける必要があります。
建設業許可が不要な【軽微な建設工事とは】
・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満又は木造住宅の延べ面積150平方メートル未満の工事。
・建築一式工事以外の建設工事の場合は、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事。
建設業の許可を受けるためには、次に掲げる5つの許可要件を備えていること及び欠格要件に該当しないことが必要です。
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
②専任技術者
③誠実性
④財産的基礎
⑤営業所
⑥欠格要件等
この記事では、わかりにくい建設業許可を取得するための5つの許可要件と欠格要件のうち、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」についてわかりやすく説明していきたいと思います。
経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものに関する要件
この要件は、令和2年の法改正以前は「経営業務の管理責任者」と呼ばれていた要件で、建設業を営む上で適正な経営管理の体制を有することを求めるものになります。法改正以後は、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの」として、国土交通省令で定める基準に適合する者が会社に常勤していることが必要となりました。
その国土交通省令で定める基準は次の通りとなり、いずれかに該当することが必要となります。
一定の経験を有する「常勤役員等」がいること
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であることが必要です。
| 経験の内容 |
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(1) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
(2) | 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者 |
(3) | 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
一定の経験を有する「常勤役員等+補佐人」がいること
常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当し、この常勤役員等を直接に補佐する者として①②③に該当する者をそれぞれ置くことが必要です。①②③は1人が複数の経験を兼ねることができます。ただし、実務上はかなり難易度の高い申請となり、行政窓口への事前相談が必ず必要となります。
| 常勤役員等の経営経験の内容 | 直接に補佐する者の業務経験の内容 |
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(1) | 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者 | ①当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者 |
②当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経 験を有する者 |
③当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者 |
(2) | 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者 | ①当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者 |
②当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者 |
③当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者 |
「常勤役員等」について
法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいい、「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
「業務を執行する社員」「取締役」「執行役」について
持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいいます。
「支配人」について
営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断します。
「これらに準ずる者」について
法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含みませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(一部の営業分野のみを分掌する場合や資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、含まれるものとします。
「常勤」について
常勤役員等は、営業所に常勤していなければなりません。「常勤」とは、原則として本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している状態をいいます。なお、宅地建物取引士、管理建築士等他の法令により、専任を要する者と兼ねることはできません。ただし、同一営業体で、かつ同一の営業所である場合は、両者を兼ねることができます。また、他者の常勤職員、他の法人の清算人、国又は地方公共団体の議会議員は、常勤性に欠けるため常勤役員等としては認められません(施行令第3条の使用人も同様)。
「建設業に関し」について
全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別はなく、全て建設業に関するものとして取り扱います。
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」について
業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」について
取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮、及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいいます。
経営業務を補佐した経験(「補佐経験」)について
経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいいます。
「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「業務運営の経験」について
「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をいいます。「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署おけるこれらの業務経験をいいます。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をいいます。これらの経験は、常勤役員等を直接に補佐する者になろうとする建設業を営む者の経験に限られます。(他業種での経験は不可)
「直接に補佐する」について
常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをいいます。
健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
社会保険のうち、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険にそれぞれ適切に加入している者が、経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有する者と認められます。
健康保険及び厚生年金保険は、法人及び常時5人以上の従業員を雇用している事務所が原則加入する義務があります。雇用保険は法人や個人事業主で従業員を1名でも雇った場合は原則加入する義務があります。
なお、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険において、該当する保険に加入義務が生じない場合は「適用除外」になります。この場合、社会保険の加入義務を有しませんので、「適切な社会保険」に加入しているとみなします。