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工事における技術者の配置等について【主任技術者・監理技術者ほか】

工事における技術者の配置等について。
目次

建設業法で必要とする技術者について

建設業許可業者は、建設業法の目的を達成するために様々な制約や義務が課せられています。そのうちの1つに、工事現場への技術者の配置義務があります。建設業許可業者は、請け負った建設工事を施工する現場に、当該工事について一定の資格を有する者(主任技術者または監理技術者)を配置しなければなりません。

※技術者の配置とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を意味するものではありません。

主任技術者とは?(建設業法第26条第1項)

建設業許可を受けた者が建設工事を施工する場合には、この工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置しなければなりません。元請、下請、請負金額にかかわらず、配置が必要です。

監理技術者とは?(建設業法第26条第2項)

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負金額の合計(下請総額)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

元請や上位下請が他にいる工事の場合は、請負金額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)になったとしても、特定建設業許可の取得も監理技術者も不要です。

特例監理技術者、監理技術者補佐とは?(建設業法第26 条第3項ただし書)

建設業法等の一部改正に伴い、令和2年10月1日以降は、工事現場に専任で置くべき監理技術者について、当該監理技術者の職務を補佐する者(監理技術者補佐)を専任で工事現場に置く場合には、専任を要しないこととされ、2現場まで兼務が可能となりました。当該監理技術者を「特例監理技術者」といいます。

専門技術者(建設業法第26 条の2)

土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である他の建設工事を自ら施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有するもの(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。配置できない場合は、それぞれの専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければな
りません。なお、この専門技術者は、一式工事の主任技術者又は監理技術者とは必ず別に置かなければならないということではなく、要件が備わっていれば、一式工事の主任技術者又は監理技術者がこれを兼ねることができます。また、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を施工することができることになっていますが、その場合においても、当該工事に関する専門技術者を置かなければなりません。

特定専門工事の主任技術者(建設業法第26 条の3)

令和2年10月1日から、専門工事のうち施工技術が画一的である等として政令で定める「特定専門工事」(※1)については、元請の主任技術者(※2)は、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができます。
(※1)…下請代金の合計額が4,000 万円未満の鉄筋工事及び型枠工事です。
(※2)…その工種の指導監督的実務経験を1年以上有する者で、工事現場に専任している者に限ります。

主任技術者から監理技術者へ変更する場合

当初は主任技術者を配置した工事で、工事内容の変更等により、工事途中で下請総額が4,500 万円(建築一式工事の場合は7,000 万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者と主任技術者になるための要件【資格要件】

監理技術者と主任技術者になるための資格要件
・主任技術者 一般建設業の専任技術者と同様
・監理技術者 特定建設業の専任技術者と同様(※監理技術者資格者証・監理技術者講習)

監理技術者と主任技術者になるための要件【雇用関係】

主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。したがって以下のような技術者の配置は認められないことになっています。
①直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員など)
②恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事の期間のみの短期雇用など)

直接的な雇用関係の考え方

直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。在籍出向者、派遣社員などは直接的な雇用関係にあるとはいえません。

直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されています。所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更を届け出しておきましょう。

資格者証中の所属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、以下の書類の提出が必要です。
①本人に対しては健康保険被保険者証
②建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、
当該技術者の工事経歴書

恒常的な雇用関係の考え方

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要です。

特に国、地方公共団体及び 公共法人等が発注する建設工事においては、元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。

また、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書又は登記簿の謄本等により確認)があった場合、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなされます。

恒常的な雇用関係については、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等により確認します。





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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