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監理技術者は複数の現場を兼務できるのか?

監理技術者は複数の現場を兼務できるのか?
目次

監理技術者の専任の緩和

建設業法第二十六条第三号
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

建設業法施行令第二十八条
法第二十六条第三項ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者

二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が専任の監理技術者を置く必要がある場合に、監理技術者補佐を当該工事現場に専任で置おくことにより、監理技術者は複数の現場を兼務することが可能となります。このような監理技術者を特例監理技術者と呼びます。

また、建設業法第二十六条第四号、建設業法施行令第二十九条より、特例監理技術者が兼務可能な現場数は2つまでとなっており、兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲とされています。

国土交通省中国地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制について」より。

監理技術者補佐になるための要件

①主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)
②監理技術者の資格を有する者

二以上の工事を同一の専任の監理・主任技術者が兼務できる場合

次の①②の要件をともに満たす場合は全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、当該技術者が
当該複数工事全体を管理することができます。(発注者は同一又は別々のいずれでも可)

①同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること

この場合、当該複数工事を一の工事とみなすため、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければなりません。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者、監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。(特例監理技術者を設置する場合を除く。)

国土交通省中国地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制について」より。






建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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