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主任技術者は複数の現場を兼務できるのか?

主任技術者は複数の現場を兼務できるのか?
目次

二以上の工事を同一の専任の【主任】技術者が兼務できる場合

主任技術者の複数の現場の兼務については、以下2つの条文をご覧ください。

【建設業法第二十六条第三項】
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

【建設業法施行令第二十七条第二項】
法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、八千万円)以上のものとする。
(省略)
2 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

これは、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することが可能とされています。ただし、これは監理技術者については適用されません。

国土交通省中国地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制について」より。

施行令第二十七条第二項の取扱いについては、以下のように監理技術者制度運用マニュアルで明確化されています。

  • 密接な関係のある建設工事
    工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事。施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。
  • 近接した場所
    工事現場の相互の間隔が10km程 度の近接した場所
  • 一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度。
  • 土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含まれる。

二以上の工事を同一の専任の【監理・主任】技術者が兼務できる場合

次の①②の要件をともに満たす場合は全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これら複数の工事を一の工事とみなして、当該技術者が
当該複数工事全体を管理することができます。(発注者は同一又は別々のいずれでも可)

①同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること
②それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物であること

この場合、当該複数工事を一の工事とみなすため、これら複数工事に係る下請金額の合計を4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上とするときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければなりません。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式の場合は8,000万円)以上となる場合、主任技術者、監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければなりません。(特例監理技術者を設置する場合を除く。)

二以上の工事を同一の専任の監理・主任技術者が兼任する例。
国土交通省中国地方整備局「建設業法に基づく適正な施工体制について」より。






建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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