メールやLINEでお問合せ

一般・特定建設業許可を取得するための要件【共通項目】

建設業許可を取得するための要件。一般・特定建設業許可の共通項目。
目次

一般・特定建設業許可の要件について

許可を受けるためには、次に掲げる全ての要件を満たしていなければなりません。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして基準に適合していること【経営業務の管理責任者】        
  2. 営業所ごとに技術者を専任で配置していること【専任技術者
  3. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと【誠実性
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること【財産的基礎】 
  5. 過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと【欠格要件】 

この記事では、一般・特定建設業許可共通の要件である、【経営業務の管理責任者】【誠実性】【欠格要件】について解説します。

専任技術者】【財産的基礎】 については、別の記事で解説していますので、宜しければそちらもご覧ください。

経営業務の管理責任者について

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして基準に適合していること

個人を経営業務の管理責任者とする場合

常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主又は支配人)のうち1人が次のいずれかに該当する者であれば、要件を満たします。

区分経営経験の内容
(1)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
(2)建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

組織を経営業務の管理責任者とする場合

常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当し、この常勤役員等を直接に補佐する者として①②③に該当する者をそれぞれ置くことで要件を満たします。①②③は1人が複数の経験を兼ねることができます。個人の経営業務の管理責任者では、要件を満たせないときに検討してみてください

区分常勤役員等の経営経験の内容直接に補佐する者の業務経験の内容
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、
5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
①当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者
②当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経
験を有する者
③当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者①当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上財務管理の業務経験を有する者
②当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上労務管理の業務経験を有する者
③当該建設業者又は建設業を営む者において、5年以上業務運営の業務経験を有する者

適正な社会保険への加入義務

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

誠実性について

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

請負契約の締結やその履行に関して不正又は不誠実な行為をする者は、不良業者として建設業から排除されるようになっています。

以下の者が建築士法・宅建法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことで免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者である場合、この基準を満たさないことになります。

  • 法人 : 当該法人、その非常勤役員を含む役員等、支配人及び営業所の代表者
  • 個人 : その者、支配人及び営業所の代表者

欠格要件について

過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  • ①不正な手段により許可を受けたこと、②指示処分などの対象に該当する場合で情状が特に重いこと、③営業停止処分に従わないことのいずれかにより許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者  
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 などなど

法人やその役員等又は使用人、個人事業主やその支配人が、上記の欠格要件に該当するかを判断する対象となります。

まとめ

これらの要件は、許可を取得するための要件であるだけではなく、許可を維持するための要件でもあります。許可を取得した後に、これらの要件のうち、どれか1つでも満たすことができなくなってしまうと、建設業許可が取り消されることになりますので、注意が必要です。【専任技術者】【財産的基礎】についても別の記事で解説していますので、よろしければご覧になってみてください。





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次