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建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されました【令和5年7月1日施行】

建設業許可の営業所専任技術者要件が緩和されました【令和5年7月1日施行】

建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が、公布されています。

この記事では、建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和について記事にしたいと思います。

目次

一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件緩和

一般建設業の許可を受けるには、営業所毎に専任技術者の配置が求められています。
今回、技術検定合格者を指定学科合格者と同等とみなし、第一次検定合格後に一定期間(指定学科卒と同等)の実務経験を有する者が当該専任技術者として認められることとなりました。
また、特定建設業許可の営業所専任技術者要件、建設工事において配置する主任技術者や監理技術者も同様の扱いとなります。(ただし、指定建設業、電気通信工事業は除く。)

※国土交通省 別添3 実務経験による技術者資格要件の見直しより

必要な実務経験年数は、1級合格者は大卒と同様に3年、2級合格者は高卒と同様に5年となっています。ポイントは第一次検定のみの合格者である技士補も技術検定の合格者とみなされる点です。

第一次検定にさえ合格できれば、10年の実務経験が3年か5年に短縮可能となり、かなり許可を取得しやすくなったのではないでしょうか。





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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