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建設業許可事務ガイドライン第7条関係【常勤役員等について】

建設業許可事務ガイドライン第7条関係。

建設業許可を取得するための要件の1つに、国土交通省令に定める基準を満たした常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること、があります。

【建設業法 第七条第一号】
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

【建設業法施行規則 第七条第一号】
法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
⑴建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
以下、省略

この記事では、建設業許可事務ガイドラインより常勤役員等の解釈について確認してみたいと思います。

目次

「常勤役員等」とは

「常勤役員等」とは、法人の場合はその役員のうち常勤であるもの、個人の場合はその者またはその支配人をいいます。「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる地位に者、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員、「取締役」は株式会社の取締役、「執行役」は指名委員会等設置会社の執行役を指しています。また、「これらに準ずるもの」は、法人格のある各種組合等の理事等のことです。
一旦まとめますと、

常勤役員等とは
・個人事業主またはその支配人
・常勤の業務を執行する役員(持分会社の業務を執行する社員)
・常勤の取締役(株式会社の取締役)
・常勤の執行役(指名委員会等設置会社の執行役)
・常勤のこれらに準ずる者(法人格のある各種組合等の理事等)

役員のうち常勤であるもの

「常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。) している者がこれに該当します。注意点として、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない、ということです。

これらに準ずる者

注意点は、「執行役」は指名委員会等設置会社の執行役となっており、一般的な株式会社の執行役員は、「役員」には含まれないということです。執行役員の他にも、監査役、会計参与、監事及び事務局長も、「役員」には含まれませんが、次の条件を満たす場合には「これらに準ずる者」に含まれるものとされています。

  • 業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあること
  • 建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けていること

「これらに準ずる者」に含まれるかどうかの判断については、次の書類により確認します。

  • 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類 

     組織図その他これに準ずる書類
  • 業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類

    業務分掌規程その他これに準ずる書類
  • 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類

     定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類






建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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