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建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料について

建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者)の 確認資料について

経営業務の管理責任者(経管)の要件には次の5パターンがあり、常勤役員等のうち1人がいずれかに該当する者であれば、要件を満たします。

例えば⑴の場合、常勤役員等のうち1人が建設業で5年以上、取締役の地位で、経営業務を総合的に管理した経験があれば、経管の要件を満たしていることになります。建設業許可を取得するためには、このような経験を証明するための客観的な資料を揃えて申請する必要があります。では、経験を証明するための客観的な資料とはどのような資料なのでしょうか?

目次

法人の常勤役員の経験の確認資料

広島県の建設業許可申請の手引きによると、法人の常勤役員の経験の確認資料は次のように記載されています。

法人の常勤役員の経験の確認資料 ①及び②

① 登記事項証明書(必要年数分の役員経験が確認できるもの)
② 次のア~エのいずれか又は組み合わせによる。
ア:許可通知書(写)
イ:法人税の確定申告書(写)【事業種目欄に建設業の記載があるもの】
ウ:契約書、注文書(写)【建設工事であることが確認できるもの】
エ:イ又はウが提出できない場合は、所定様式の発注証明書【立入調査・証明者に確認する場合があります】
※ アのみによる場合は必要期間分。イ、ウ又はエのみ若しくはアからエの組み合わせによる場合は、必要年
数5年の場合は直近の1、3、5年のものが必要

法人の常勤役員の経験を証明するためには、①+②のア~ウのいずれかの資料が必要となり、各確認資料で証明できた期間が全て重なる期間が経験年数としてカウントされます。各資料について、証明したい期間分が必要です。

手引きを確認する限り、広島県の確認資料は他県に比べて比較的シンプルかもしれません。

①登記事項証明書

登記事項証明書(履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書、発行から3ヶ月以内のもの)は、法人の役員の経験期間を証明するための資料です。登記されていない期間の役員経験は、経験年数に含めることができません。

②ア:許可通知書(写)

建設業許可業者での経験の場合、許可通知書を提出することができます。

②イ:法人税の確定申告書(写)

法人税の確定申告書の事業種目欄には、建設業の記載があるものが必要です。この際に、税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)も確認されますので注意が必要です。

②ウ:契約書、注文書(写)

契約書、注文書は、建設工事であることが確認できるものを提出します。無許可業者の場合、注文書の金額は当然500万円を超えていないものが必要です。

個人事業主の経験の確認資料

広島県の建設業許可申請の手引きによると、個人事業主の経験の確認資料は次のように記載されています。

個人事業主の経験  ①から④のいずれか又は組み合わせによる

① 許可通知書(写)
② 所得税の確定申告書(写)【職業欄に建設業の記載のあるもの】
③ 契約書、注文書(写)【建設工事であることが確認できるもの】
④ ②又は③が提出できない場合、所定様式の発注証明書【立入調査・証明者に確認する場合があります】
※ ①のみによる場合は必要期間分。②、③又は④のみ若しくは①から④の組み合わせによる場合は、必要年数
5年の場合は直近の1、3、5年のものが必要

個人事業主の経験を証明するためには、①~④のいずれかの資料が必要となります。法人の常勤役員の場合とほぼ同じ資料で、注意点も同様です。個人事業主の場合、登記は必要ありませんので登記事項証明書は不要となります。

以上、建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者)の確認資料について記事にしてみました。





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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