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建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件とは

建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者) の要件とは

建設業の許可申請で最も重要な要件である常勤役員等(経営業務の管理責任者=経管)の要件について、もう少し詳しく記事にしてみたいと思います。

経管は、基本的に社長さんが就任するケースが多いのではないかと思います。これには、経管を他人に任せたことによる退職リスクを回避する狙いも含まれています。また、経管は、一定の条件を満たすことができれば、もう一つの重要な許可要件である専任技術者を兼務することも可能です。

目次

常勤役員等に該当する人、該当しない人、経管の要件5パターン

「常勤役員等」は、次のような人が該当し、また、該当しない人となります。

「常勤役員等」に該当する人
・取締役
・許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、具体的な権限委譲を受けた執行役員
・個人事業主又はその支配人(商業登記有り)

「常勤役員等」に該当しない人
・非常勤の取締役
・監査役
・会計参与
・許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、具体的な権限委譲を受けていない執行役員

また、「常勤」とは、次のような状態をいいます。

「常勤」とは
・休日を除いて、毎日所定の時間中、その職務に従事している
・他の法令により、専任を要する者に該当しないこと

経管の要件には次の5パターンがあり、常勤役員等のうち1人がいずれかに該当する者であれば、要件を満たします。

常勤役員等が単独で経管になることができる場合

建設業法第七条、建設業法施行規則第七条より、常勤役員等が単独で経管になることができる場合の要件は、次のように規定されています。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
⑴建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
⑵建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
⑶建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

「建設業に関し」とは

全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別はありません。建設業の業種を問わず、経営経験年数としてカウントされます。

⑴5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、次のような経験を有する人を意味しています。

・取締役、個人事業主又は支配人、支店長や営業所長等取引上対外的に責任を有する地位にあって
・経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者

つまり⑴は、取締役などの地位で、5年以上、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者、ということになります。

⑵5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者」とは、一般的には執行役員のことを意味していますが、具体的には次のような執行役員を意味しています。

・取締役会設置会社において
・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任され
・取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な
 業務執行に専念した経験を有する者

つまり⑵は、取締役会設置会社の執行役員などの地位で、5年以上、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者、ということになります。

経験の証明資料については、申請窓口に事前確認が必要です。

⑶建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

「経営業務の補佐経験」とは、次のような経験のことをいいます。

・経営業務の管理責任者に準ずる地位(取締役、個人事業主又は支配人、支店長や営業所長等取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって

・建設業に関する建設工事の施工に必要とされる①資金の調達、②技術者及び技能者の配置、③下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験

つまり⑶は、執行役員などの取締役に次ぐ地位で、6年以上、経管の補佐業務として、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験がある者、ということになります。

この場合も、経験の証明資料については、申請窓口に事前確認が必要です。

常勤役員等と常勤役員等を直接に補佐する者で経管となる場合

建設業法第七条、建設業法施行規則第七条より、常勤役員等と常勤役員等を直接に補佐する者で経管となる場合の要件は、次のように規定されています。常勤役員等の説明は前述の通りです。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

つまり、常勤役員等と、それを補佐する財務管理・労務管理・業務運営の経験を5年以上持つ者がいれば、組織として経管の要件を満たすことになります。補佐する者の経験は、他社での経験はカウントされません。

この場合の常勤役員等には、次の⑴⑵いずれかの経験が求められます。

⑴建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者

⑵五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

⑴の具体例
建設業で、財務管理部門の執行役員を3年経験した後に、取締役を2年を経験した人

⑵の具体例
商社で取締役を3年経験した後に、建設業で取締役を2年経験した人

以上、経営業務の管理責任者(経管)の要件について記事にしてみました。





建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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