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建設業許可の基礎知識【分かりやすく解説】

建設業許可の基礎知識についてわかりやすく解説。

この記事では、建設業許可の概要について分かりやすく解説しています。

目次

建設業許可の新規取得をご検討中のお客様へ

最近、高層ビルの鉄骨の精度不良問題やトンネル工事でのコンクリート品質試験に関する虚偽報告など、建設工事の品質や施工の管理体制が問題となったことがありました。

建設業では、このような不適正な施工があったとしても、後から発注者が品質を確認することや不適正な箇所を修復することが困難である場合が少なくありません。また、私たちの生活や社会への影響も大きなものがあります。このような理由から建設業法では、「建設工事の適正な施工を確保」「発注者を保護」するため、建設業を営もうとする者は、一定の場合を除き建設業の許可を取得する必要があるとされています。

また、建設業許可を取得する最大のメリットは、500万円以上の工事を受注することができるようになることです。発注者や元請業者によっては、建設業許可を取得している業者にしか工事を発注しないとしている場合もあるようです。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

建設業許可には、国土交通大臣許可(大臣許可)と都道府県知事許可(知事許可)という二つの区分があります。大臣許可と知事許可の違いは、営業所をどこに設置するかという点の違いです。

大臣許可

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

知事許可

1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可のもう一つの区分は、一般建設業許可と特定建設業許可です。これは発注者から直接請け負う工事について、下請代金の額が一定以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合、特定建設業許可が必要となり、それ以外の場合に一般建設業許可が必要となります。

特定建設業許可

発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請け代金の額が4,500万円(その工事が建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可

一般建設業許可

特定建設業許可を取得しようとする者以外が取得する許可

「発注者から直接請け負う」とは元請けの立場を意味していますので、下請けの立場で契約を締結する場合には、一般建設業の許可があれば十分です。また、下請け代金の額は、①下請契約が2以上ある場合は下請代金の総額となること、②取引に係る消費税及び地方消費税が含まれることに注意してください。

業種別許可について

建設業の許可は、29種類の業種区分があります。建設業許可を取得する場合、業種ごとに許可を取得する必要があり、各業種ごとに一般又は特定建設業許可のいずれか一方の許可を取得することができます。

区分建設工事の種類
一式工事(2種類)土木一式工事 建築一式工事
専門工事(27種類)大工工事 鉄筋工事 熱絶縁工事 左官工事 舗装工事
電気通信工事 とび・土木・コンクリート工事 しゅんせつ工事
造園工事 石工事 板金工事 さく井工事
屋根工事 ガラス工事 建具工事 電気工事
塗装工事 水道施設工事 管工事 防水工事
消防施設工事 タイル・れんが・ブロック工事 内装仕上工事
清掃施設工事 鋼構造物工事 機械器具設置工事 解体工事
  • 土木一式工事及び建築一式工事は、他の27種類の専門工事とは異なり、原則として大規模又は複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可です。
  • 一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可を別途取得する必要があります。

軽微な建設工事について

次のような軽微な建設工事のみを請け負う場合には、建設業の許可を取得する必要はありません。

【建築一式工事の場合】                                              工事1件の請負代金額が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

【建築一式工事以外の場合】                                           工事1件の請負代金額が500万円に満たない工事

許可の有効期間について

有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日で満了するとされています。この日が行政庁の休日であっても、その日を満了することになりますので注意が必要です。

引き続き建設業を営もうとする場合は、期間満了の30日前までに許可の更新の手続きをとらなければなりません。手続きを怠れば期間満了後、許可の効力を失い、継続して営業することができなくなります。許可の手続きをとっていれば、有効期間満了の後であっても処分があるまでは許可が有効となります。

おわりに

建設業許可の申請手続きは提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お問合せフォームやLINEからお気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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