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建設業許可の更新申請の提出について【5年毎の更新が必要です】

建設業許可の更新申請の提出について
目次

建設業許可をお持ちのお客様へ

建設業許可は取得したらそれで終わりではありません。許可の有効期限は、5年間です。許可の更新を受けなければ、有効期間の満了とともに効力を失ってしまいます。

一度効力を失ってしまうと、改めて新規許可申請をする必要があり、許可を取得するまでの間は無許可業者となりますので、500万円以上の工事を請け負うことができません。

引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の有効期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。申請は、許可の有効期間が満了する3ヶ月前から受付けしていますので、早めにかかりつけの行政書士に相談し、更新申請を提出しておくことをお勧めいたします(業種追加+更新、般・特新規+更新、般・特新規+業種追加+更新は、更新申請する許可のうち最も古い許可の有効期間満了日の45日前までに、許可の更新の申請をしなければなりません。)

要件

建設業許可の更新の申請する場合、次の要件を満たしている必要があります。

  • 5年分の決算変更届を提出していること
    後からまとめて提出するのは、かなり大変な作業となります。毎年確実に提出しておきましょう。 
  • 重要事項に変更があった場合には、変更届出書を提出していること
  • 経営業務の管理責任者と専任技術者の要件を満たしていること
    変更が生じた場合には、事前に後任者を選任し、変更届出書を提出しておく必要があります。
    その際、前任者と後任者の間に空白期間があってはいけません。
  • 適切な社会保険に加入していること
  • (特定の場合)直前の決算で財産的基礎の要件を満たしていること

建設業許可の更新申請に必要な書類(広島県知事許可の場合)

広島県知事許可を更新する際に、必要となる書類は以下の通りです。地域により違いがあると思いますので、必ず事前に確認するようにしてください。

閲覧書類(申請書、添付書類)

◎:必要な書類 〇:該当があれば必要な書類
△:省略可能な書類
※申請・届出内容と変更がある場合又は事業年度終了時には、別途変更届の提出が必要
(様式14・20・20-2・20-除く)
□:既に申請の記載事項と変更のない場合は省略可能な書類

綴込順様式番号提出書類更  新
建設業許可申請書
別紙一役員等の一覧表(法人の場合)
別紙二(1)営業所一覧表(新規許可等)
別紙二(2)営業所一覧表(更新)
別紙四専任技術者一覧表
工事経歴書
直前3年の各事業年度における工事施工金額
使用人数
誓約書
107-3健康保険等の加入状況
1111建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
1215~17財務諸表(法人用)
18~19財務諸表(個人用)
1320営業の沿革
1420-2所属建設業者団体
1520-3主要取引金融機関名
16定款(法人の場合)

非閲覧書類(添付書類、確認書類等)

綴込順様式番号提出書類更  新
別紙三バーコードはり付け欄
誓約書(登記事業目的の追加)
申立書(更新しない業種がある場合)
営業所写真
登記されていないことの証明書
身分証明書

許可の有効期間の一本化

建設業許可を新規取得し、その後に業種追加をした場合、それぞれの許可の有効期間にズレが生じてしまいます。更新時期をそれぞれ管理する必要があり非常に煩わしく、更新の申請手数料もその都度必要となります。このような状況を回避するためには、許可の有効期間の一本化をお勧めいたします。

次のような場合、許可の有効期間を一本化することができます。

  • 更新における一本化
    許可年月日の異なる2以上の許可を受けている場合に、その内の最初に有効期間の満了する許可(業種)の更新申請をする際に、有効期間の残っている他の許可についても同時に許可申請を行う方法。
  • 業種の追加(又は、般・特新規)と更新における一本化
    業種追加(又は、般・特新規)申請をする際、有効期間の残っている許可について同時に許可申請を行う場合

おわりに

建設業許可の更新申請は提出する書類の数も多く、本業でお忙しくされている建設業者様にとって、かなり大変な作業だと思います。もしお困りごとがございましたら、お気軽にご相談下さい。

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。

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